○松川町地域観光新発見事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第12―2号
(目的)
第1条 この要綱は、(一社)南信州まつかわ観光まちづくりセンター(以下「補助事業者」という。)が松川町と連携して行う地域観光新発見事業に必要な費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象となる経費及び補助金額は、地域観光新発見事業のため必要であると町長が認める費用とし、10分の10以内とする。
(事前協議)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ事業に必要な費用等について町長と協議しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
(承認事項)
第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他第4条各号の規定により町長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものを除く。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第8条 補助事業者は、事業完了後に補助金の交付を請求しようとするときは、松川町地域観光新発見事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(余剰金の返還)
第9条 補助事業者は、町からの補助金について余剰金が生じたときは、速やかにその余剰金を町長に返還しなければならない。
(指導及び監査)
第10条 町長は、補助事業者の運営について適切な指導を行うとともに必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の事業から適用する。