○松川町一般会計から松川町公営企業会計等への資金貸付要綱
令和7年3月12日
告示第10―2号
松川町一般会計から松川町公営企業会計等への資金貸付要綱(令和6年松川町告示第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、松川町一般会計(以下「一般会計」という。)の資金又は松川町の条例において設置している基金に属する現金から松川町公営企業会計等(以下「公営企業会計等」という。)への短期貸付及び長期貸付を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
第2章 短期貸付
(貸付金の限度額)
第2条 短期貸付に係る貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする公営企業会計等の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。
(貸付けの条件)
第3条 貸付条件等は、次の各号のとおりとする。
(1) 貸付金の利率は、貸付日における地方公共団体金融機構貸付金の5年以内満期一括償還の利率とし、利息は元金償還日に一括して徴収するものとする。
(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日から償還する日までの日数とする。
(3) 1年間の日数は、365日とする。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 借入期間及び償還期限は1会計年度を超えることはできないものとする。ただし、公営企業会計等がやむを得ない事業により引続き借入金の全部又は一部の額について借入れを必要とするときは、最初の貸付けを受けた日から1年以内の期間に限り、最初の貸付けと同様の手続きを経て借り換えることができる。
(6) 町長は、特別の理由があると認められるときは、利子の全部又は一部を免除することができる。
(貸付けの申請)
第4条 貸付金の短期貸付を受けようとする公営企業会計等の管理者(以下「短期貸付申請者」という。)は、短期貸付金借入申請書(様式第1号)に資金繰り計画書及び過去3か月の収支報告書を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 町長は、前条に規定する短期貸付申請書を受理した場合は、貸付けの可否を審査するものとする。
(繰上償還)
第7条 貸付金は、財政状況に応じて繰上償還を行うことができる。
2 繰上償還を行おうとする短期貸付申請者は、短期貸付金繰上償還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遅延利息)
第8条 短期貸付申請者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、第3条第1項第1号の利率で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
第3章 長期貸付
(貸付金の限度額)
第9条 長期貸付に係る貸付金の限度額は、当該年度の予算額を限度として、予算の範囲内において決定するものとする。
(貸付けの条件)
第10条 貸付金条件等は、次のとおりとする。
(1) 貸付金の償還期間は、貸付けの日から10年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(2) 貸付金の利率は、貸付日における地方公共団体金融機構の同一償還条件による利率とし、利息は貸付年度の翌年度から徴収するものとする。
(3) 貸付金の償還方法は、半年賦元金均等償還の方法によるものとする。
(貸付けの申請)
第11条 貸付金の長期貸付を受けようとする公営企業会計等の管理者(以下「長期貸付申請者」という。)は、長期貸付金借入申請書(様式第7号)に償還計画書及び収支計画書を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第12条 町長は、前条に規定する長期貸付金借入申請書を受理した場合は、貸付金の貸付けの可否を審査するものとする。
(繰上償還)
第14条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。
2 貸付金を繰上償還しようとする長期貸付申請者は、繰上償還希望日の30日前までに、長期貸付金借入金繰上償還申請書(様式第11号)により、町長に申し出るものとする。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るときは、再度償還計画書を町長に提出するものとする。
(遅延利息)
第15条 長期貸付申請者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、第10条第1項第2号の利率で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
第4章 共通事項
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。