○松川町議会議員及び松川町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和7年2月18日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号の規定に基づき、松川町議会議員及び松川町長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 選挙運動用ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に当該選挙運動用ビラ(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、その2種類)を添付して松川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 選挙運動用のビラは、委員会が交付する証紙(様式第2号)を貼って頒布しなければならない。

(証紙の交付票)

第4条 前条の選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(証紙の交付手続)

第5条 委員会は、前条に規定する証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失し、又は破損した場合の再交付は行わないものとする。

2 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

(証紙の返還)

第6条 候補者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の廃止)

2 町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程(平成23年松川町告示第9号)は、廃止する。

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松川町議会議員及び松川町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和7年2月18日 選挙管理委員会告示第1号

(令和7年2月18日施行)