○松川町フリースクール運営補助金交付要綱
令和7年2月10日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町にあるフリースクールの運営経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、松川町に拠点を有し、長野県の信州型フリースクール認証制度において認証を受けているフリースクールとする。
(補助金額の算定)
第3条 補助金額は、別表に定める金額とする。
(交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町フリースクール補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 松川町の小中学校に籍がある児童生徒の利用実績を証するもの
2 町長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、補助金の受給要件を備えるときは、補助金の額及び交付についての決定を行い、申請者に対して松川町フリースクール補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定した後、交付決定を受けた者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、指定された金融機関への口座振込により行うものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付決定を行った者が、虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、松川町フリースクール補助金返還命令書(様式第3号)により補助金の交付決定を取消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
松川町の小中学校に籍がある児童生徒の利用1回あたり | 1,100円/人 |