○松川町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和7年2月1日

告示第3―3号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)の給付を行う小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けた児童をいう。

(給付対象者)

第3条 給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する小児慢性特定疾病児童等のうち、別表の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、同表の対象者の欄に定める者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)の対象者でないこと。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象でないこと。

(申請者)

第4条 用具の給付を申請できる者は、給付対象者の保護者又は18歳の給付対象者とする。

(給付の申請)

第5条 申請者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類(生活保護を受けている人及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に関する法律による支援給付を受けている人の場合は、その旨についての証明書)及び小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び給付を受けようとする用具の見積書を添えて、町長に申請するものとする。

(給付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに必要な調査を行い、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具を給付する必要がないと認めたときは、保護者に対し小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条第2項の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別添2の徴収基準額表によるものとする。この場合において、受給者は給付を受けた用具の価格が別表に定める基準額を超える場合は、当該基準額を超える部分についても負担するものとする。

3 受給者は、用具を納入した業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

(請求)

第8条 用具の納入を行った業者は、受給者から受領した給付券に必要事項を記入の上、請求書に当該給付券を添えて、用具の給付に要した費用から前条の規定により受給者が支払った額を減じて得た額(以下「公費負担額」という。)を請求するものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 受給者は、給付の目的に反して用具を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第10条 町長は、受給者が前項の規定に違反したときは、給付に係る公費負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日より施行する。

別表(第3条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの)

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)

下肢が不自由な者

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

(1) 症に慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの

(2) 転倒防止、立ち上がりの動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にあるもの

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

車椅子(電動以外)

肢体が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がん又は神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

(年額)

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

(年額)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

(年額)

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松川町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和7年2月1日 告示第3号の3

(令和7年2月1日施行)