○松川町福祉事務所未設置町村相談事業(生活困窮者支援)業務実施要綱
令和7年1月31日
告示第3―2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項第1項に掲げる福祉事務所未設置町村相談事業を町が実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、松川町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施団体」という。)に委託することができる。
(実施体制)
第3条 支援対象者に適切な支援を実施できるよう、必要な環境等を確保し、適切な人員配置を行う。
(支援対象者)
第4条 支援対象者は、次のいずれかの基準に該当する者とする。
(1) 生活困窮を有し、生活に課題を抱える者、又その関係者
(2) その他、町長が認める者
(利用に関する制限)
第5条 事業の利用について、次の各号に定める事項が想定されるときは、利用を制限することができる。
(1) 他利用者、関係者に危害等を加える恐れが想定されるとき
(2) その他町長が判断したとき
(事業内容)
第6条 事業内容は、生活困窮課題に対した次の各号に定める事項とする。
(1) 訪問や相談窓口を通じた相談等の支援
(2) 関係機関へのつなぎ
(3) 課題に対する伴走支援
(実績報告)
第7条 実施団体は、当該月の実績報告を翌月16日までに町長あてへ提出する。
(個人情報の保護)
第8条 本事業に関して知り得た個人情報その他の秘密事項については、松川町個人情報保護法施行条例(令和5年松川町条例第1号)の定めに従い、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。