○松川町生活応援券補助金交付要綱
令和6年12月20日
告示第58―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギーや食料品の価格等の物価高騰の影響を受けた町民への対策として、松川町生活応援券(以下「応援券」という。)事業を実施し、家計への経済負担の軽減を通じて消費の下支えや生活者への支援を図ることを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 応援券 前条の目的を達成するため、町が発行する1枚あたり額面金額1,000円相当の割引券をいう。
(2) 参加加盟店 応援券を利用するため、あらかじめ町が指定した町内に主たる事業所若しくは店舗等を有する者とする。
(3) 換金 参加加盟店が、応援券の券面に表示する金額に相当する額の現金を、町から受け取ることをいう。
(応援券の交付)
第3条 町は、令和6年12月1日時点で町に住民登録のある者に対し、応援券を一人につき4枚交付する。
(応援券の利用)
第4条 応援券は、参加加盟店において利用することができる。
2 応援券の利用期間は、町が券面に記載する期間とする。
(補助対象者)
第5条 補助金を受けることのできる者は、参加加盟店とする。ただし、補助対象者であっても次の各号に掲げる事項に該当する者は対象外とする。
(1) 特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
(2) 松川町暴力団排除条例(平成24年松川町条例第88号―1)第2条に規定する暴力団、暴力団員に該当する者
(3) 法人税又は所得税及び法人町県民税又は町県民税を滞納している者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者
(5) その他、本事業の目的に照らして、不適当と町長が判断する者
(補助対象及び補助金額)
第6条 補助対象及び補助金額は、参加加盟店において利用された応援券で、券面に表示する金額に相当する額とする。
2 次の各号に掲げる事項の応援券利用については、補助対象外とする。
(1) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、宝くじ、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(2) 土地・家屋購入、家賃・地代、駐車料(一時預かりを除く。)等の不動産に係る支払い
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関わる支払い
(4) 現金との換金
(5) 公共料金等の支払い(税金、水道、下水道料金等)
(6) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(7) 応援券の交換又は売買
(8) その他、町長が指定するものの購入又は支払い
(応援券の換金手続)
第7条 町長は、参加加盟店からの請求に基づき、特定取引において使用された応援券の券面額に相当する金銭を支払うものとする。
(1) 特定取引において受け取った応援券(裏面に取扱った参加加盟店の名称を明記したもの。)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 換金の方法は、参加加盟店の預金口座へ振替の方法によるものとする。
4 参加加盟店は、町長に対し、令和7年6月9日までに応援券の換金を請求しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。