○松川町国民健康保険滞納者対策事務処理要領
令和6年12月2日
告示第56―5号
松川町国民健康保険滞納者対策事務処理要領(平成17年松川町要領第1号)の全部を改正する。
(特別療養費の支給対象者)
第2条 町長は、法第54条の3第1項の規定により、災害その他の政令で定める特別の事情がなく、再三にわたる催告、納税相談の通知(様式第1号)等行ったにもかかわらず、保険税の納期限から国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の4の3に定める期間(1年間)を経過しても保険税を納付しない世帯主(当該世帯に属する被保険者の全てが原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他第27条の4の2に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である世帯主を除く。)に対し療養の給付に代えて、特別療養費を支給するものとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事情を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(6) その他町長が必要と認めた場合
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、法第54条の3第2項の規定により、規則で定める期間を経過しない場合においても療養の給付等に代えて、特別療養費の支給をすることができるものとする。
2 弁明のあったときは、速やかに審査委員会を開き、弁明内容について審査するものとする。
(審査委員会)
第4条 町長は、特別療養費の支給についての弁明の審査のため、審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の職員をもって構成する。
国保主管課長、国保担当係長、国保担当職員、税主管課長、国保税担当係長、国保税担当職員及び福祉担当係長
3 委員会に委員長を置き、国保担当課長をもって充てる。委員長に事故があるときは、国保担当係長がその職務を代行する。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員会の庶務は、国保主管課が所管する。
3 第1項の規定により資格確認書の返還を求めた場合において、その資格確認書の有効期限が切れた場合には、当該資格確認書の返還があったものとみなす。
4 町長は、前2項の規定により資格確認書の返還があったときは、速やかに当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者に係る規則様式第1号の6の5による特別療養と記載した資格確認書(以下「特別療養資格確認書」という。)を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 世帯に属する被保険者の全てが、原爆一般療養費の支給等を受けることができることとなったとき。
(3) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認められたとき。
(4) 滞納額が著しく減少したとき。
(5) 滞納額を納付計画に基づき誠実に納付しており、かつ、確実に減少すると見込まれる者で、町長が特に認めたとき。
(保険給付の一時差止め)
第7条 町長は、法第63条の2第1項の規定により、災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、規則第32条の2に定める期間(1年6月)を経過しても保険税を納付しない者に対し、保険給付の全部又は一部を一時差止めするものとする。
2 町長は、法第63条の2第2項の規定により、規則で定める期間を経過しない場合においても、保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
(一時差止め額からの滞納額の控除)
第9条 町長は、法第63条の2第3項の規定により、特別療養費の支給を受けている世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされた者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、当該一時差止めを行った保険給付の額から滞納額を控除できるものとする。
附則
この要領は、令和6年12月2日から施行する。