○松川町消防団活動補助金交付要綱
令和6年11月29日
告示第56―4号
(目的)
第1条 この要綱は、松川町消防団の円滑な運営を図るため、消防団の活動に要する経費として、松川町消防団活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 松川町消防団本部
(2) 松川町消防団各分団
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域防災活動
(2) 地域防災力を活性化する活動又は事業
(3) 消防団員の能力を向上させる活動又は事業
(4) 消防団員の加入促進活動又は事業
(5) 消防団の広報啓発活動又は事業
(6) 他消防団及び飯田広域消防本部等との会議
(7) 上記各号に定めるもののほか、特に町長が相当と認める事業
(補助金の金額)
第4条 補助金の金額は、別表第1に定める金額を上限とし、予算に定める範囲内で町長が決定する。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 既に補助金交付申請書を提出したものの、活動計画自体の取消し等で活動の遂行が不可能となった場合、補助金の交付を受けようとする者が申請書自体を取り下げるものとする。
(交付決定及び通知)
第7条 町長は、補助金を交付することが必要、かつ、適切と認めたときは、申請者に対し松川町消防団活動補助金交付決定通知書(様式第4号)(以下「交付決定通知書」という。)をもって通知する。
(1) 活動実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算報告書(様式第10号)
(3) その他、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項により請求を受けた場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の目的に使用したとき
(3) 第11条に規定する実績報告書を提出しなかったとき
(4) 交付の条件に違反したとき
(1) 補助事業を縮小又は中止したとき
(2) 経費が補助金額を下回ったとき
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)補助金の金額
本部運営費補助金 | 本部 | 370,000円 |
分団運営費補助金 | 各分団 | 10,000円(団員1名あたり) |
別表第2(第5条関係)補助金の交付対象となる経費
区分 | 内容 |
報償費 | 講師、協力者等への謝金等 |
消耗品費 | 会議資料、ポスター用紙等、事務用品、詰所・車両の維持及び団員の消防防災活動に必要な消耗品等の購入経費 |
燃料費 | 暖房及び炊き出し等に係る経費 |
印刷製本費 | ポスター、チラシ等の印刷製本及び写真現像に係る経費 |
修繕費 | 消防団所有物等の軽微な修繕に係る経費 |
通信運搬費 | 郵便料、運搬料として必要な経費 |
会議費 | 会議の開催及び参加に必要となる飲食等に係る経費 |
手数料 | 筆耕、制服等加工手数料に係る経費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両、機器、用品等の借上料に係る経費 |