○松川町消防団活動補助金交付要綱

令和6年11月29日

告示第56―4号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町消防団の円滑な運営を図るため、消防団の活動に要する経費として、松川町消防団活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 松川町消防団本部

(2) 松川町消防団各分団

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域防災活動

(2) 地域防災力を活性化する活動又は事業

(3) 消防団員の能力を向上させる活動又は事業

(4) 消防団員の加入促進活動又は事業

(5) 消防団の広報啓発活動又は事業

(6) 他消防団及び飯田広域消防本部等との会議

(7) 上記各号に定めるもののほか、特に町長が相当と認める事業

(補助金の金額)

第4条 補助金の金額は、別表第1に定める金額を上限とし、予算に定める範囲内で町長が決定する。

(交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、第3条に掲げる補助事業のうち、別表第2に掲げる経費とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町消防団活動補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 既に補助金交付申請書を提出したものの、活動計画自体の取消し等で活動の遂行が不可能となった場合、補助金の交付を受けようとする者が申請書自体を取り下げるものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、補助金を交付することが必要、かつ、適切と認めたときは、申請者に対し松川町消防団活動補助金交付決定通知書(様式第4号)(以下「交付決定通知書」という。)をもって通知する。

(交付の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めたときは、第11条に掲げる報告書その他の書類の提出を受ける前に補助金を前払(概算払)により交付することができる。

2 前項の規定による概算払を受けようとする場合は、前条に規定する交付決定通知書の写しを添付して松川町消防団事業補助金概算交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(活動計画の変更)

第9条 補助金交付決定通知書を受けた者のうち、第6条に基づき申請した活動計画及び収支計画の変更が生じたときは、松川町消防団活動補助金活動計画変更承認申請書(様式第6号)に変更されたか活動計画書(様式第2号に同じ。)及び収支計画書(様式第3号に同じ。)を添えて町長に提出しなければならない。

(変更活動計画の承認)

第10条 町長は、前条の規定に基づき提出された変更申請に基づき補助金の交付決定変更を承認することが必要、かつ、適切と認めたときは、申請者に対し松川町消防団活動補助金活動計画変更承認書(様式第7号)をもって通知するとともに、変更された補助金見込額に基づき、新たに交付決定通知書をもって通知する。

(実績報告書の提出)

第11条 補助金の交付を受ける者は、交付決定をした年度の翌年度4月15日までに、松川町消防団活動補助金事業終了報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 活動実施報告書(様式第9号)

(2) 収支決算報告書(様式第10号)

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書を受け取った場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により、その事業の成果が補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の金額を確定し、松川町消防団活動補助金確定通知書(様式第11号)をもって通知する。

(補助金の請求及び支払)

第13条 前条の規定による確定通知を受けた者は、松川町消防団活動補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項により請求を受けた場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の目的に使用したとき

(3) 第11条に規定する実績報告書を提出しなかったとき

(4) 交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が前条の処分を受けたとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業を縮小又は中止したとき

(2) 経費が補助金額を下回ったとき

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)補助金の金額

本部運営費補助金

本部

370,000円

分団運営費補助金

各分団

10,000円(団員1名あたり)

別表第2(第5条関係)補助金の交付対象となる経費

区分

内容

報償費

講師、協力者等への謝金等

消耗品費

会議資料、ポスター用紙等、事務用品、詰所・車両の維持及び団員の消防防災活動に必要な消耗品等の購入経費

燃料費

暖房及び炊き出し等に係る経費

印刷製本費

ポスター、チラシ等の印刷製本及び写真現像に係る経費

修繕費

消防団所有物等の軽微な修繕に係る経費

通信運搬費

郵便料、運搬料として必要な経費

会議費

会議の開催及び参加に必要となる飲食等に係る経費

手数料

筆耕、制服等加工手数料に係る経費

使用料及び賃借料

会場使用料、車両、機器、用品等の借上料に係る経費

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松川町消防団活動補助金交付要綱

令和6年11月29日 告示第56号の4

(令和6年11月29日施行)