○松川町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱
令和6年11月28日
告示第56―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の補助を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とした、松川町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、申請日及び出産日において松川町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 前項で定める「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいうものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(以下「分娩取扱施設等」という。)までの移動に要した費用(往復分。以下「交通費」という。)について、第5条第1号により算出した額を補助する。
(3) 交通費、宿泊費ともに、分娩の場合のみ対象とし、妊婦健診等については対象外とする。
(補助金額)
第4条 この事業における補助金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通費の補助金額は、対象者が、住所地から最も近い分娩取扱施設等までタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は1km当たり37円に0.8を乗じて得た額(高速道路、有料道路等を利用した場合は料金に0.8を乗じて得た額を合算)、公共交通機関により移動した場合は運賃に0.8を乗じて得た額とする。
(2) 宿泊費の補助金額は、対象者が住所地から最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(10,000円を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。
(1) 第4条に定める交通費及び宿泊費の領収書又は利用証明書等の写し
(2) 出産の状態、出産後の母体の経過の分かる母子健康手帳の写し
2 申請者は、事業の実施に必要な情報を関係機関間で共有することに同意しなければならない。
3 申請は、出産日の翌日から起算して、6か月以内に行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を行う場合は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付決定を取り消した上で、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。