○松川町議会政務活動費の交付に関する要綱

令和6年9月2日

告示第47―4号

松川町議会政務活動費の交付に関する要綱(平成28年松川町告示第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年松川町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定により、政務活動費の透明性のある適正な運用を確保するため、政務活動費の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 政務活動費は、次の各号に掲げる基本原則を踏まえ、議員の自律的な判断と責任において、これを適正に運用しなければならない。

(1) 政務活動(条例第4条第1項に規定する政務活動をいう。以下同じ。)の客観的な目的や性質に照らし、町政及び議会活動との間に合理的関連性を有すること。

(2) 政務活動費が、政務活動としての必要性を有すること。

(3) 政務活動費の支出金額、支出態様等が社会通念上妥当なものであること。

(4) 政務活動費の支出に当たり、適正手続を確保するとともに、説明責任が果たせるよう収支報告書(条例第5条第1項に規定する収支報告書をいう。以下同じ。)及び証拠書類を整備すること。

(領収書等証拠書類)

第3条 条例第5条の領収書については、別表第1に定める要件等を満たさなければならない。

2 議員は、収支報告書の証拠書類として、別表第2の左欄に掲げる場合において、同表の右欄に定める領収書を補完する書類を整備し、提出するものとする。

(利子及びポイントの取扱い)

第4条 政務活動費の預金に伴う利子及び政務活動費の支払いに伴うポイント(以下「利子及びポイント」という。)が生じたときは、松川町議会議員政治倫理規程(平成24年松川町議会告示第4号)第2条の規定に鑑み、議員が責任をもって対応するものとする。この場合において、各議員は、利子及びポイントに相当する金額を町に対して返還することができるものとする。

(按分による支出)

第5条 政務活動及び政務活動以外の活動に係る経費を一の支出で行わざるを得ない場合は、時間、面積等の実態に応じた合理的な割合により、当該経費を明確に按分した上で、政務活動に係る経費の部分についてのみ政務活動費を充てるものとし、政務活動以外の活動に係る経費の部分については、政務活動費を充ててはならない。ただし、実態に応じた合理的な割合の算出が困難な場合は、別表第3に定める按分割合を上限として、当該支出を按分するものとする。

2 前項の規定により経費を按分した場合において、政務活動費を充てるべき経費の額に1円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(活動報告書の検査)

第6条 議長は、条例等の規定により提出された政務活動費収支報告書及び領収書等の記載を検査し、必要があると認めるときは、交付対象議員に対し、政務活動報告書等の記載について説明を求めるとともに、証拠書類等の資料の提示を求めることができる。

2 議長は、政務活動費収支報告書の内容が不適正であると認めるときは、その修正を命ずるものとする。

3 議長は、検査の実施にあたっては、議員の政治活動の自由を尊重し、政務活動費が適切に支出されていると確認できる限度において行わなければならない。

4 議長は、修正された政務活動費収支報告書等の提出があったときは、その写しを町長に送付しなければならない。

(協議)

第7条 政務活動費の取り扱いに関し疑義が生じたときは、全議員と協議し、決定するものとする。

2 議長は、政務活動費の適正な執行については、使途の透明性確保を推進する観点から全議員と協議の上検討を加え、適宜、適切な見直しを図っていくものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件等

領収書

1 政務活動費を支出した場合は、次に掲げる事項により処理した領収書(受領証、売りさばき証明書その他これらに類するものを含む。以下、この表において同じ。)を添付しなければならない。

(1) 日付、金額、内訳及び発行者名又は証明者名が記載されていなければならない。

(2) 宛先欄は、議員名の記載がなければならない。

(3) 内訳欄には、「品代」、「事務用品代」、「書籍代」等の記載ではなく、品名、単価及び数量、サービスの内容、利用区間等の具体的な支出の内容の記載がなければならない。内訳欄の記載がない場合は、領収書の余白に補記し、又は補記した別紙を領収書に添付しなければならない。

(4) レシート(レジスター打ち出しの領収書をいう。)については、原則として領収書と認めない。ただし、前号の内訳の記載等があり、かつ、議員による政務活動に係る支出と認められる添付書類がある場合であって、やむを得ないと議長が認める場合に限り領収書と認めるものとし、この場合の宛先欄の記載の有無は問わない。

2 次に掲げる特定品目の購入経費については、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 自動車燃料購入等に係る経費 視察等で使用した時期、行程、距離及び目的等を領収書の余白に補記し、又は補記した別紙を領収書に添付しなければならない。

(2) 切手及びはがき購入費は、次のとおりとする。

ア 発送物、発送時期等の使用予定及び「小口使用」表示について、領収書の余白に補記し、又は補記した別紙を領収書に添付しなければならない。

イ 使用残が大量に発生した場合は、議長にその旨を報告するものとする。

別表第2(第3条関係)

区分

領収書を補完する書類等

金融機関等に振り込むことにより政務活動費を支出した場合

(1)振込票、利用明細票その他これらに類するもの

(2)請求書その他これに類するもの

ETCカードで支出した場合(別表第2の規定により、事前に議長の許可を得た場合に限り使用が認められる)

後日発行される利用明細の写し

政務活動費で鉄道等の運賃又は施設、催事等の入場料を支払った場合

乗車券、搭乗券、入場券等(乗車券、搭乗券、入場券等の全部又は一部があり、運賃が記載されている場合に限る。)

政務活動費で調査研究を行った場合

(1)報告書

(2)委託契約書の写し(調査委託の場合)

政務活動費で研修会、講演会、報告会、要望聴取の場、住民相談その他各種会議を開催した場合(研修費、広聴費)

報告書(開催期日、開催場所、開催趣旨、開催実績(写真を含む)等。住民のプライベートな事柄の記載は行わない)、案内・ポスター等の全部又は一部

他の団体が開催する研修会、講演会、報告会その他各種会議に参加し、政務活動費で出席者負担金・会費を支払った場合

報告書、概要が分かる案内、資料等の全部又は一部

政務活動費で調査研究に係る報告書、広報誌等を作成した場合

報告書、広報誌等の全部又は一部

政務活動費で要請・陳情活動を行った場合

報告書、概要が分かる資料等の全部又は一部

政務活動費で資料の作成、購入を行った場合

作成、購入した資料の全部又は一部

備考 この表の適用にあたり、「原本」、「写し」の記載のないものについては、原則として「原本」を添付することとし、その書類の性質等により原本の添付が困難な場合その他やむを得ない事情がある場合は、「写し」を添付することとする。

別表第3(第5条関係)

区分及び按分割合

(1) 当該活動が規定する政務活動以外の活動1つを内容とする時は2分の1

(2) 上記のほか、政務活動以外の活動が一つ増えるごとに、按分割合の分母に1を加えた割合

(3) 政務活動以外の活動とは、松川町議会政務活動費の交付に関する条例の別表第1に規定する以外の活動をいう。

松川町議会政務活動費の交付に関する要綱

令和6年9月2日 告示第47号の4

(令和6年9月2日施行)