○松川町障がい福祉計画推進協議会設置要綱
令和6年8月23日
告示第47―3号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づき、松川町障がい福祉計画及び松川町障がい児福祉計画(以下「障がい福祉計画等」という。)の策定及び推進を図るため、松川町障がい福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 障がい福祉計画等の策定及び見直しに関すること。
(2) 障がい福祉計画等の事業推進に関すること。
(3) 障がい福祉計画等の事業の評価に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 社会福祉関係者
(4) 一般公募による町民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 会議には、委員のほか必要により関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。