○松川町結婚相談所設置要綱

令和6年7月26日

告示第46―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚を希望する者に対し、結婚に関する情報提供及び結婚に対する前向きな機運の醸成に向けた事業を行い、地方創生の推進並びに地域力の維持を図るため、松川町結婚相談所(以下「相談所」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 相談所の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 松川町結婚相談所

(2) 位置 松川町元大島3823番地(松川町役場内)

(相談業務)

第3条 相談所では、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 結婚相談業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用者)

第4条 利用者は、結婚を真剣に考える満18歳以上の独身者で、自ら相談所に来所し、長野県婚活支援センターが運営するながの結婚マッチングシステムを活用し、積極的に活動する意思のある者とする。

(利用にかかわる費用)

第5条 相談所の利用及び相談費用は、無料とする。ただし、ながの結婚マッチングシステムへ登録又はイベント等へ参加する際等の費用は、利用者が負担するものとする。

(提出書類)

第6条 利用希望者は、下記の書類を全て整え、相談所に提示しなければならない。

(1) 本人確認証明書(運転免許証等、本人・住所を確認できるもの)

(2) 3か月以内に取得した独身であることが証明できる書類(本籍地の市町村が発行する戸籍抄本・戸籍謄本又は独身証明書)

(3) 3か月以内に撮影された登録者の表情・顔形が明確に分かる写真データ2枚(本人のみが写っており、編集、合成、加工等がされていないものに限る。)

(4) 松川町結婚相談所申込書(様式第1号)

(事務局)

第7条 相談所の事務局は、保健福祉課福祉係内に置く。

2 町は、ながの結婚マッチングアプリに係る業務を第三者に委託できるものとする。

(守秘義務)

第8条 相談業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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松川町結婚相談所設置要綱

令和6年7月26日 告示第46号の1

(令和6年10月1日施行)