○松川町こども家庭センター設置要綱

令和6年6月17日

告示第43―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営することで効果的、かつ、包括的な支援を切れ目なく実施することを目的として、松川町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、保健福祉課内に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に在住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(4) その他、町長が必要と認める業務

(職員配置)

第5条 こども家庭センターには、次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(松川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 松川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年松川町教委告示第2号)は、廃止する。

松川町こども家庭センター設置要綱

令和6年6月17日 告示第43号の3

(令和6年4月1日施行)