○松川町県外定期予防接種補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第15―2号

松川町県外予防接種費補助金交付要綱(令和2年松川町要綱第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種を、やむを得ない理由により県外にある医療機関で実施した者に対し、松川町県外定期予防接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象となる予防接種)

第2条 補助金の対象となる予防接種は、法第1章第2条の2に規定するA類疾病と、同条の3に規定するB類疾病とする。

(予防接種の対象者)

第3条 松川町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき松川町の住民基本台帳に登録されている者であって、前条に規定する予防接種を次の各号のいずれかに該当することにより、県内で予防接種をすることが困難な者とする。

(1) 県外の医療機関に通院している場合(往診も含む。)

(2) 県外にある医療機関に入院している場合

(3) 母親の出産に伴い、県外に滞在している場合

(4) 離婚調停、家族からの暴力から逃れる必要がある等の事由により県外に滞在している場合

(5) 県外にある介護老人保健施設等に入所している場合

(6) その他町長が必要と認める場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、接種した年度に松川町が一般社団法人長野県医師会と契約した予防接種市町村間相互乗入れ業務委託の委託料単価の額と、予防接種に要した費用の額のいずれか低い額とする。

(認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町県外定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を、接種前に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは松川町県外定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を、当該申請者に交付するものとする。

3 申請者は、交付された依頼書を県外の医療機関等へ提出し、予防接種を受けるものとする。

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者は、申請することができない。

(補助金の交付申請)

第6条 前条第1項の規定により認定を受け、補助金の交付を受けようとする者は、予防接種を受けた後、松川町県外定期予防接種補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に予防接種予診票(原本又は写し)及び接種に要した金額の分かる領収書を添えて、接種日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、松川町県外定期予防接種補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は交付した補助金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)及びこの要綱に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項の記載、又は不正の行為があったとき。

(権限の委任)

第8条 B類疾病の対象者において、補助金の交付を受けようとする者は、委任状(様式第5号)により実施依頼書交付申請、補助金交付申請、請求及び受領に関する権限を入所施設等に委任することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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松川町県外定期予防接種補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第15号の2

(令和6年4月1日施行)