○松川町児童発達支援センター給食費給付要綱
令和6年3月31日
告示第13―4号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号(以下「法」という。))第43条に規定する児童発達支援センター(以下「センター」という。)に通所している児童の保護者に対し、センターで提供される給食の費用(以下「給食費」という。)について、法令又は国の要綱に基づく軽減措置に加えて町が支給する給食費の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 法第4条第2項に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 給食費の給付(以下「給付」という。)を受けることができる者は、センターに通所する児童の保護者とする。
(給付の額等)
第4条 給付の額は、次の号に掲げる児童の区分に応じ、当該号に定める額とする。
(1) 給食費の給付を受けようとする年度の4月1日現在、0歳から5歳までの児童 保護者が給食費としてセンターに支払う実費に相当する額
2 給付の期間は、次条第2項の規定による給付の決定をした日の属する月から、給付すべき理由が消滅した日の属する月までとする。
(給付の申請及び決定)
第5条 給付を受けようとする保護者は、給付を受けようとする年度ごとに、児童発達支援センター給食費給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(給付の請求等)
第6条 給付の請求をしようとする受給者は、児童発達支援センター給食費給付請求書(様式第3号)にセンターの長が発行する給食費の領収書を添えて、請求する日の属する月の前月分の給食費を当該月にまとめて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときには、当該請求の内容を審査した上、当該請求が適当であると認めるときは、給付を行うものとする。
(報告)
第7条 町長は、給付に関し必要と認めるときは、受給者及び児童発達支援センターの長に対し、必要な事項の報告を求めることができるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。