○松川町猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第12―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、猫の適正な飼養を推進することにより、町民等に動物の愛護及び管理の意識を啓発し、もって良好な生活環境を保持するため、松川町猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する個人であって、長野県の動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年長野県条例第16号)で規定する動物の適正な飼養規定を尊守する者で、町税を滞納していない者とする。
(補助対象猫)
第3条 補助金の対象となる猫(以下「補助対象猫」という。)は、補助対象者が所有する猫とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象猫1頭につき、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、本補助金と類似した他の補助金の交付を受けた場合は、補助対象とはしないものとする。
(補助金の交付申請兼実績報告)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、手術を実施した日の属する年度の末日までに、松川町猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に当該手術にかかる領収書その他関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、補助決定者の所有する猫について終生飼養するとともに、しつけ等を行い、近隣住民に迷惑をかけないよう努めなければならない。
3 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金等交付規則第15条各項いずれかに該当することとなったとき
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき
(4) 補助金の交付決定を不適当と認めたとき
(5) 補助決定者が本補助事業に類似した他の補助金の交付を受けていることが判明したとき
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象区分 | 補助金額 | 補助対象数 |
不妊手術費 | 上限5,000円 | 1頭 |
去勢手術費 | 上限5,000円 | 1頭 |