○松川町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第12―2号

(目的)

第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て世帯、妊産婦、ヤングケアラー等がいる世帯に訪問支援員を派遣し、家事、育児等の支援を実施することにより、養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とした子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、松川町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除及び買い物の代行支援等)

(2) 育児支援(保育所等の送迎支援、一時的な子どもの保育、養育指導・支援、相談支援、母子保健及び子育て支援施策等の情報提供等)

(対象世帯)

第5条 事業の対象となるのは、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 保護者のない児童、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童又は保護者の疾病等により保護者が監護することが困難であると認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある世帯等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(3) 若年妊婦等、出産前及び出産後の養育について支援を行うことが特に必要と認められる妊産婦のいる世帯

(4) その他、町長が特に支援が必要と認めた世帯

(訪問支援員の要件)

第6条 訪問支援員は次のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(利用料等)

第7条 事業の利用料は、無料とする。ただし、訪問支援員が代行する買い物等にかかる費用や通院等の付添に要する交通費等の実費については、対象世帯の負担とする。

2 事業を利用できる時間は、午前7時から午後7時までとし、1日あたり2時間、1月あたり20時間を上限とする。ただし、緊急時及びやむを得ない事由がある場合はこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、事業者と協議のうえ、利用時間等を別に定めることができる。

(利用申請等)

第8条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、松川町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、利用の可否を判断し、松川町子育て世帯訪問支援事業利用申請承認通知書(様式第2号)、又は松川町子育て世帯訪問支援事業利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づき利用の申請を承認した場合において、当該利用に係る事業が委託により行われているときは、松川町子育て世帯訪問支援事業依頼票(様式第4号)により、その旨を事業者に通知するものとする。

(事業の終了)

第9条 町長は、事業を利用する世帯が次の各号に該当すると認めるときは、訪問支援員の派遣を中止し、事業の利用を終了させることができる。

(1) 第5条に規定する対象世帯に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたことが明らかとなったとき。

(3) その他町長が終了させることが妥当と判断したとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を終了させたときは、松川町子育て世帯訪問支援事業利用終了通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するとともに、当該利用に係る事業が委託により行われているときは、その終了の旨を事業者に通知するものとする。

(守秘義務)

第10条 事業者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第12号の2

(令和6年3月29日施行)