○松川町高齢者運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主的に返納するなどして保持していない高齢者に対して交通手段を確保することにより、運転免許証を自主返納しやすい環境を整備し、高齢者が当事者となる交通事故の未然防止、安心安全な交通社会の実現を図るとともに、高齢者が自ら公共交通を利用し外出しやすい環境を整備することにより、高齢者の健康増進及び自律的な社会経済活動の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条1項に規定する運転免許証をいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対し全ての免許の取消を申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 町内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者

(1) 運転免許証を自主返納した者

(2) 運転免許証の有効期限が切れ、その後更新していない者

(3) 運転免許証を一度も保持したことのない者

(4) その他特に町長が必要と認めた者

(支援内容)

第4条 町は、前条に該当する者に対して松川町公共交通(チョイソコまつかわ)利用回数券11枚綴り2冊を交付するものとする。

2 支援は、対象者本人につき事業年度ごとに1回とする。

(回数券の有効期限)

第5条 本事業で交付する回数券の有効期限は、毎事業年度の3月31日までとする。

(申請)

第6条 回数券の交付を受けようとする者は、運転免許自主返納等によるチョイソコまつかわ回数券交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) 運転経歴証明書の写し

(3) 有効期限の切れた運転免許証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査及び交付)

第7条 町長は、前条に基づく申請があった場合は、申請者に回数券を交付するものとする。

(回数券の返還)

第8条 町長は、回数券の交付を受けた者が偽り又は不正の手段により回数券の交付を受けた時は、その決定を取り消し、既に交付した回数券を返還させることができる。

(権限の委任)

第9条 回数券の交付を受けようとする者は、委任状(様式第2号)により運転免許自主返納等によるチョイソコまつかわ回数券交付申請及び回数券の受領に関する権限を代理人に委任することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町高齢者運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第11号

(令和6年3月29日施行)