○松川町立保育園・小学校・中学校運営協議会設置規則
令和6年3月21日
教委規則第1号
松川町立保育園・小学校・中学校運営協議会設置規則(令和5年松川町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する、松川町立保育園・小学校・中学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を推進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、地域の創意工夫を生かした、町内保育園・小学校・中学校が連携を強化し、一貫性のある教育の実現に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教委育委員会は、前条の目的を達成するため、協議会を設置する。
2 教育委員会は、町内の保育園・小学校・中学校がその運営に関して相互に密接な連携を図るため、一つの協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の校長は、毎年度学校運営の基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(学校評価)
第5条 協議会は、毎年度対象学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該対象学校が行った自己評価の検証を行うものとする。
2 対象学校は、前項の学校関係者評価の結果について、公表しなければならない。
(学校運営に関する意見の申し出)
第6条 協議会は対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、長野県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は前2項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、対象の校長の意見を聴取するものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を提供するように努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第7条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会議を招集し、議事をつかさどる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。
(議事)
第12条 会議の議事は、会長が会議の開催日前に委員に対し示すものとする。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬)
第13条 委員の報酬は別に定める。
(会議の公開)
第14条 会議は、特別な事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修等)
第15条 教育委員会は、協議会の委員に対し、協議会や委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切に合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号いずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 委員本人から辞任の申出があった場合
(2) 第8条の規定に違反した場合
(3) 前2項に掲げるもののほか、解任に相当とする事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に必要な事項等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。