○松川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年3月18日
条例第11号
松川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年松川町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
省令第3条の40第2項 | 2年間 | 2年間(第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間) |
省令第17条第2項 | 2年間 | 2年間(第4号及び第5号に掲げる記録にあっては、5年間) |
省令第60条第2項 | 2年間 | 2年間(第4号及び第5号に掲げる記録にあっては、5年間) |
省令第87条第2項 | 2年間 | 2年間(第4号、第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間) |
省令第107条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間) |
省令第128条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間) |
省令第156条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間) |
省令第181条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第8号及び第9号に掲げる記録にあっては、5年間) |
(暴力団の排除)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、松川町暴力団排除条例(平成24年松川町条例第88号―1)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
(入所定員)
第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。