○松川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年3月18日
条例第10号
松川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年松川町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を次のように定める。
(人員及び運営に関する基準等)
第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定めるとおりとする。この場合において、省令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間)」と読み替えるものとする。
(暴力団の排除)
第3条 指定介護予防支援等の事業者は、その事業の運営に当たっては、松川町暴力団排除条例(平成24年松川町条例第88号―1)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。