○松川町松川青年の家の設置及び管理に関する条例

令和6年2月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松川町松川青年の家(以下「青年の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青年の家は、観光事業及び生涯学習の推進を図り、人々の交流と活動の拠点として地域振興に資するために設置する。

(名称及び位置)

第3条 青年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松川町松川青年の家

位置 松川町大島2750番地284

(管理)

第4条 青年の家の管理は、町長が行うものとする。

2 町長は、青年の家の管理を法人その他の団体に委託することができる。

(委託期間)

第5条 前条第2項による委託期間は、契約日から当該契約日の属する年度末までとする。

(利用時間及び休業日)

第6条 青年の家の利用時間及び休業日は、町長が別に定め公表するものとする。

(利用料金)

第7条 町長は、青年の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を別に定め、青年の家の利用者(以下「利用者」という。)に納めさせなければならない。

2 町長は、利用料金を定めたときは、これを直ちに公表するのものとする。

3 利用者は、町長から利用料金の納付の依頼の通知があったときは、通知に記載された期限までに所定の方法により納入しなければならない。

4 納入された利用料金の還付はしないものとする。ただし、利用者の責に帰さない理由により青年の家を利用できなかった場合は、利用料金を還付することができるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

松川町松川青年の家の設置及び管理に関する条例

令和6年2月29日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年2月29日 条例第5号