○松川町保育サポート事業実施要綱
令和6年1月31日
告示第1―4号
松川町保育サポート事業実施要綱(平成14年松川町要綱第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及びその両方に該当する者(以下「両方会員」という。)を会員として組織化し、相互援助活動を行うことにより、安心して子育てができる環境づくりを推進することを目的とする松川町保育サポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営方法)
第2条 この事業は、会員制で運営し、事務局は、松川町子育て支援センターおひさまに置く。
(事務局の業務)
第3条 事務局は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録
(2) 相互援助活動の調整
(3) 会員に対して、相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習関係業務
(4) 広報活動
(5) 補助金の交付
(会員)
第4条 会員は、事業の趣旨を理解し、町長の承認を受けた上で次の各号のいずれかに登録した者とする。
(1) 依頼会員 町内に住所又は勤務先を有する者で、生後4ヶ月から18歳未満の児童(以下「対象児童」という。)と同居する保護者
(2) 提供会員 町内に住所を有する、心身ともに健康である18歳以上の者で事務局が実施する講習又は同等の効果があると町長が認める講習(以下「講習」という。)を受講し修了した者
(3) 両方会員 前2号のいずれにも該当する者
(入会等)
第5条 会員登録をしようとする者は、所定の申込書を事務局に提出しなければならない。
2 事務局は、申込書を提出した者が会員の要件を満たすと認める場合は登録を行い、提供会員及び両方会員(以下「提供会員等」という。)には会員証を発行する。
3 会員は、第1項の申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに事務局に届け出なければならない。
4 提供会員等の登録期間は、登録後1年間経過した日の翌日以後最初の3月31日までとする。依頼会員にあっては、第7条のいずれかに該当するまで登録を継続するものとする。
(会員の責務)
第6条 会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭事情等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしないこと。退会した後も同様とする。
(3) 相互援助活動を利用して、物品の販売やあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。
(4) 相互援助活動を行う際に他の会員に損害を与えた場合は、会員相互において解決しなければならない。
(5) 相互援助活動中に事故が発生した場合は、直ちに事務局に届け出ること。
(6) その他事業の趣旨及び目的に反する行為を行わないこと。
2 依頼会員及び両方会員(以下「依頼会員等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相互援助活動を安全に実施するため、対象児童の健康状態、嗜好その他の心身の状況について、提供会員等及び事務局に正確に伝えること。
(2) 相互援助活動を中止しようとするとき及び相互援助活動の内容を変更しようとするときは、事前に事務局に連絡すること。
3 提供会員等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相互援助活動中は、当該活動の対象児童の安全確保に努め、対象児童に異常を認めたときは、状況に応じた適切な処置をとること。
(2) 相互援助活動中は常に会員証を携帯し、関係者から請求があったときは、速やかにこれを提示すること。
(3) 複数の会員に対して同一時間帯に重複した相互援助活動を行わないこと。
4 事務局は、会員が前3項の規定に違反したとき又は事務局の指示に従わないときは、相互援助活動を停止させることができる。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは会員資格を喪失する。
(1) 事務局に所定の退会届を提出したとき。
(2) 町外に転出したとき。町外在住の依頼会員の場合は、勤務先が町内でなくなったとき。
(3) 依頼会員にあっては、末子が18歳に達したとき。
2 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員が前条の各事項に違反したとき。
(2) 相互援助活動を行うにあたり、事務局の指示に従わないとき。
(3) 公序良俗に反する等、町長が会員としてふさわしくないと判断したとき。
3 提供会員等がその資格を喪失したときは、直ちに会員証を事務局に返還しなければならない。
(相互援助活動の内容)
第8条 相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育園、小・中・高等学校、児童館等の時間外に対象児童を預かること。
(2) 対象児童の通園、通学、塾、習い事等の送迎を行うこと。
(3) 対象児童が軽度の病気等の場合に緊急的に預かること。
(4) 就労、通院、冠婚葬祭、余暇活動等のために対象児童を預かること。
(5) 育児に伴う負担軽減のために対象児童を預かること。
(6) その他、子育てを支援するために必要な援助を行うこと(ただし、会員相互の同意があるものに限る)。
2 対象児童の預かりは、原則として提供会員等の自宅又は子育て支援センターおひさま等の公共施設で行うものとする。ただし、会員相互の合意がある場合は、依頼会員等の自宅等、双方の責任において安全が確保できると判断した場所で実施することができるものとする。
3 対象児童の宿泊を伴う預かりは、原則として行わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第9条 依頼会員等は、援助を必要とする場合には、事務局に対し援助の依頼を申し出るものとする。
2 事務局は、依頼会員等が希望する援助の内容、日時等の詳細を確認し、依頼内容に適した提供会員等を選任する。
3 依頼会員等及び提供会員等は、相互援助活動の内容について事前に十分な協議を行い、双方の合意と責任の下に実施するものとする。
4 提供会員等が相互援助活動を実施したときは、所定の活動記録簿に当該活動内容を記入し、依頼会員等の確認を受けた後、速やかに事務局に提出するものとする。
5 相互援助活動中の対象児童の食事、おやつ、飲料、着替え、おむつ、チャイルドシート等、必要なものは原則として依頼会員等が用意するものとし、やむを得ず提供会員等が用意する場合は、依頼会員等が実費を支払うものとする。
(保険)
第10条 会員は、相互援助活動中の事故等に備え、事務局が指定する保険に一括して加入するものとする。ただし、保険が適用されない事故等による損害については、当該相互援助活動の当事者間で解決しなければならない。
2 前項の規定による保険加入に要する保険料は、事務局が負担する。
(報酬)
第11条 依頼会員等は、相互援助活動が終了したときは、提供会員等に対し、別表第1に定める基準に従って報酬、実費及び交通費(以下「実費等」という。)を支払うものとする。
2 依頼会員等の都合により、相互援助活動をキャンセルした場合は、別表第2に定めるキャンセル料を当該提供会員等に支払うものとする。ただし、自然災害や急な発熱等、やむを得ないと認められる事由による場合は、この限りではない。
(補助)
第12条 町は、依頼会員等又はその属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払った報酬の半額を補助するものとする。ただし、実費等は補助の対象としない。
(1) 生活保護世帯
(2) 住民税非課税世帯
(3) ひとり親世帯
(4) 会員又は対象児童が障害者手帳を所持している世帯
2 依頼会員等が同時に2人以上の対象児童の援助を受けた場合、2人目以降の対象児童に係る報酬について、前項に該当する依頼会員等の場合は、当該額の4分の3、それ以外の依頼会員等の場合は、半額を補助するものとする。対象児童間で援助時間に差異がある場合は、最も援助時間の長い対象児童を1人目と数える。
3 前2項の補助を受けようとする者は、報酬の支払いを終えた後速やかに所定の請求書を事務局に提出するものとする。請求書の提出期限は、相互援助活動が実施された当該年度末日とする。
4 事務局は、前項の請求書の提出を受けたときは、該当する相互援助活動の活動記録簿及び領収証と照らし合わせ、適正であると認められる場合のみ、振込にて支払いを行う。振込手数料は、事務局の負担とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
実施内容 | 援助時間 | 報酬 |
一般保育等 | 月曜日~土曜日 7時から19時まで | 600円/1時間 |
上記以外の時間帯 | 700円/1時間 | |
日曜日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) | ||
病児保育 |
備考
1 相互援助活動の時間は、提供会員等が現に対象児童を預かった時間とし、30分単位(30分までは上記報酬の半額)で算定する。ただし、最初の1時間は、それに満たない場合も1時間とみなす。
2 相互援助活動中において、提供会員等及び対象児童がバス、電車及びタクシー等の公共交通機関を利用する場合の旅費は実費とする。
3 提供会員等が相互援助活動のために自家用車を利用した場合の交通費は、走行距離1kmあたり37円として算定する。その際の経路は、提供会員等の自宅を起点及び終点とする。
4 同時に2人以上の対象児童の相互援助活動を実施した場合、それぞれの対象児童について、本表に規定する報酬を支払うものとする。
別表第2(第11条関係)
区分 | キャンセル料 |
前日までのキャンセル | 無料 |
当日(開始予定時刻前まで)キャンセル | 500円 |
無断キャンセル | 依頼内容から算定した報酬額及び交通費 |
備考 地震等自然災害や台風、大雪等気象条件の悪化に伴う取消、急な発熱等やむを得ないと認められる事由によるキャンセルの場合は、上記キャンセル料は免除とする。