○松川町低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助事業実施要綱

令和5年12月5日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、早期の妊娠判定検査の受診を勧奨することを目的として、初回産科受診料補助事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 妊娠判定をすることのできる医療機関又は助産所のことをいう。

(2) 妊娠判定検査 医療機関等において保険外診療で行った妊娠判定に要する問診及び診察、超音波検査及び尿検査のことをいう。

(3) 初回産科受診 妊娠判定検査のための初回の産科受診のことをいう。

(4) 松川町初回産科受診料補助金 妊婦が初回産科受診に要した費用の全部又は一部に対して松川町(以下「町」という。)が交付する補助金のことをいう。

(補助対象者)

第3条 松川町初回産科受診料補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請日及び受診日において町内に住所を有する者で、妊娠判定を受けることが必要と認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯に属する者

(2) 当該年度の市町村民税が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(当該年1月から12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 補助対象者は、町と医療機関等が、切れ目のない支援に必要な情報を共有することに同意するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、妊娠判定検査に係る費用とする。

2 補助金の額は、第2条第2号に規定する受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠に係る判定につき10,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町初回産科受診料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、本事業の実施に必要な情報を医療機関等に提出すること及び町が補助金の交付を受けようとする者の属する世帯の課税状況について調査を行うことに同意をしなければならない。

(1) 自費で支払った妊娠判定検査受診費用の領収書の写し

(2) 医療機関等が発行した妊娠届出書

(3) 松川町初回産科受診料補助金交付申請申出書(様式第3号第3条第2号に該当する者のみ提出するものとする。)

2 町長は、他市町村からの転入等により補助金の交付を受けようとする者の属する世帯の課税状況の把握が困難な場合、申請書に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。

(実績報告書)

第6条 申請書は、実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、松川町初回産科受診料補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。

(申請の期限)

第8条 申請は、初回産科受診日の翌日から起算して6ヶ月以内に行わなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助事業実施要綱

令和5年12月5日 告示第66号

(令和5年12月5日施行)