○松川町産後ケア事業実施要綱
令和5年12月4日
告示第65号
松川町産後ケア事業実施要綱(平成30年松川町要綱第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、切れ目のない妊娠・出産・育児支援の一環として、特別に支援を要する乳児及びその母(以下「母子」という。)が医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)を退院した後、母子への心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施医療機関)
第2条 事業を実施する施設は、町長と契約した医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)とする。
2 町内に住所を有する者で、里帰り等で一時的に町外に居住する対象者が委託外医療機関等で事業を受けるときは、受託医療機関等で受ける事業と同等の事業を受けられるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する者であり、次の各号に掲げる者とする。
(1) 産後1年未満の母子
(2) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から町長が支援を必要と認める者
(1) 宿泊型産後ケア(ショートステイ型) 母子を宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。(以下「宿泊型」という。)
(2) 日帰り型産後ケア(デイサービス型) 母子を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び乳児のケアを実施するともに、今後の育児に資する指導等を実施する。(以下「日帰り型」という。)
(3) 訪問型ケア(アウトリーチ型) 母子の相談を家庭に赴き実施する。心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。(以下「訪問型」という。)
(利用日数等)
第5条 事業の利用日数等の上限は、前条各号の区分により次の通りとする。
区分 | 利用日数等の上限 |
宿泊型 | 6泊7日 |
日帰り型 | 7回 |
訪問型 | 10回 |
2 日帰り型は、1回あたり4時間を限度とする。
3 訪問型は、1回あたり3時間を限度とする。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする者は、松川町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第8条 受託医療機関等においての利用料は、別表第1のとおりとする。
(利用者負担額)
第9条 事業の利用者は、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用(以下「利用者負担額」という。)は、別表第2のとおりとする。
3 利用者負担額については、事業の利用者が受託医療機関等に対し直接支払うものとする。
4 利用に際し発生した食事代、オプションサービス、文書料等の追加料金は、受託医療機関等が直接利用者から徴収するものとする。
5 住民税課税・非課税・生活保護世帯の区分は、申請の時点で申請書にて本人の同意を得て確認し、利用者負担額を決定するものとする。
(委託料)
第10条 町長は、利用料から利用者負担額を控除した金額を委託料として受託医療機関等に支払う。
2 町長は、受託医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。
(委託外医療機関等で事業を受けた場合の補助等)
第12条 委託外医療機関等で事業を受けた場合の利用料は、利用者が委託外医療機関等に直接支払うものとし、当該利用者から請求があった場合は、町はその費用を補助するものとする。なお、補助の対象とする費用は、第10条に定める委託料を上限とする。
(1) 事業者が発行した領収書
(2) 松川町産後ケア事業実施結果報告書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
4 前項の規定による補助金の交付は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。
5 申請書の提出期限は、事業を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内とする。
(帳票類の整備等)
第13条 実施医療機関は、本事業の適正な実施を確保するため、事業に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 実施医療機関は、本事業の収支状況を明らかにしておかなければならない。
3 町長は、実施医療機関に対し、帳票類等の提出又は事業内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(守秘義務)
第14条 実施医療機関は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第50―1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1 受託医療機関等における利用料 (第8条関係)
宿泊型 (1日当たり) | 多胎児加算 (1児1日当たり) | 日帰り型 (1回当たり) | 訪問型 (1回当たり) |
30,000円 | 5,000円 | 28,000円 | 8,000円 |
別表第2 利用者負担額 (第9条関係)
利用者の属する世帯区分 | 宿泊型 (1日当たり) | 多胎児加算 (1児1日当たり) | 日帰り型 (1回あたり) | 訪問型 (1回当たり) |
住民税課税世帯 | 3,750円 | 1,000円 | 2,500円 | 1,000円 |
住民税非課税世帯 | 1,250円 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
生活保護世帯 | 0円 |