○松川町資料館資料取扱要綱

令和5年12月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町資料館における資料の寄附の受納、寄託及び貸借について、松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受納)

第2条 町長は、資料の寄附(松川町資料館における研究、展示等に使用することを認めた上で、松川町資料館に対し、資料を無償で寄附することをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、松川町資料館資料寄附申出書(様式第1号)を受理するものとする。

2 町長は、資料を受納したときは、寄附を行った者(以下「寄附者」という。)に松川町資料館資料受納書(様式第2号)を交付するものとする。

(寄託)

第3条 資料の寄託(松川町資料館における研究、展示等に使用することを認めた上で、松川町資料館に対し、資料を無償で預け入れることをいう。以下同じ。)をしようとする者(以下「寄託者」という。)は、松川町資料館資料寄託申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、資料の寄託を受けることを決定したときは、当該資料と引換えに寄託者に対し松川町資料館寄託資料預り証書(様式第4号)を交付するものとする。

3 寄託を受けた資料は松川町資料館に所蔵する資料に対するものと同一の注意をもって保管するものとし、寄託を受けた資料の保管に要する費用は町が負担するものとする。

4 寄託を受けた資料を返還するときは、町長は、前項の寄託資料預り証書と引換えに当該資料を寄託者に返還するものとする。

5 寄託を受入れる期間(以下「寄託期間」という。)は、原則として、3年(年度の途中における寄託受入れにあっては、当該年度の4月1日から起算して3年)とする。ただし、寄託者に異議がない場合は、更に3年間寄託期間を継続して寄託を受けることができるものとする。

(借受け)

第4条 町長は、松川町資料館における研究、展示等のため、必要な資料を借り受けることができる。

2 資料を借受を決定したときは、町長は、当該資料と引換えに貸主に資料借用書(様式第5号)を交付するものとする。

3 借り受けた資料を返還するときは、町長は、前項の資料借用書と引換えに当該資料を貸主に返還するものとする。

(貸出し)

第5条 町長は、規則第226条の規定により、松川町資料館に所管する資料を美術館等に貸出しすることができる。

2 資料を借受けようとする美術館等は、規則第226条第1項の物品貸付申込書として松川町資料館資料貸出申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、資料の貸出しを決定したときは、前項の規定により申込みを行った美術館等に対し、規則第226条第2項の物品貸付通知書として松川町資料館資料貸出書(様式第7号)を交付しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、松川町資料館における資料の寄附の受納、寄託及び貸借について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町資料館資料取扱要綱

令和5年12月1日 教育委員会告示第4号

(令和5年12月1日施行)