○松川町条件付採用職員の勤務評定に関する規程

令和5年10月16日

訓令第8号

松川町条件付採用職員の勤務評定に関する規程(平成25年松川町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定に関し必要な事項を定める。

(評価者等)

第2条 職員の勤務成績の評定は、当該職員の所属する係等の長(以下「評価者」という。)が実施するものとする。

2 勤務成績の結果を確認する者は職員の所属する課等の長(以下「確認者」という。)とし、最終的な確認及び必要に応じて調整を行う者(以下「最終確認者」という。)は副町長とする。

(勤務評定の実施)

第3条 勤務評定は、条件付採用職員勤務評定記録書(様式第1号)(以下「記録書」という。)により行うものとする。

2 勤務評定は、職員の採用の日から5月を経過したときに実施し、その結果を確認者へ提出するものとする。

3 確認者は記録書の提出があったときは、その内容を確認したうえで、必要事項を記入し総務課長へ送付する。

4 勤務評定の対象とする期間は、職員の採用の日から起算して5月を経過する日までとする。

5 前3項の規定にかかわらず、条件付採用期間(以下「期間」という。)が延長された職員に対しては、延長された期間内において、勤務評定を再度実施するものとする。

(確認及び意見)

第4条 最終確認者は、正式採用に係る確認者(副町長)の意見書(様式第2号)を、職員の正式採用に係る意見を付して、町長に報告するものとする。

2 最終確認者は、前項の意見を付するに際し、評価者が行った評定結果を総合的に審査し、評価者間の不均衡を是正するよう努めなければならない。

(異動等の扱い)

第5条 職員が異動等により、他の評価者の所属に属する職務に転任した場合は、従前の評価者は当該職員のその時点までの勤務成績を評定し、記録書を新たな評価者に回付しなければならない。ただし、職員の勤務期間が1月に満たないときは、この限りでない。

2 前項の規定により回付された記録書は、第3条の規定による記録書の提出の際、これを添付しなければならない。

(職員の採否)

第6条 町長は、職員の採否について、第4条第1項の意見を考慮して、次の各号に掲げるとおり決定するものとする。

(1) 職員の期間中の勤務実績が良好であると町長が認めるときは、その期間終了の翌日に正式採用するものとする。

(2) 職員が期間の開始後6月の間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合、その日数が90日に達するまで期間を延長するものとする。

(3) 正式採用とするための職務遂行能力の実証が十分でないと町長が認めるときは、1年を限度に期間を延長するものとする。

(4) 前号の規定により職員の当該期間中の勤務実績が良好でないと町長が認めるときは、その期間終了の翌日において免職するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、条件付採用職員の勤務評定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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松川町条件付採用職員の勤務評定に関する規程

令和5年10月16日 訓令第8号

(令和5年10月16日施行)