○松川町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱
令和5年9月5日
告示第55―2号
(目的)
第1条 この要綱は、多胎妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るために実施する松川町多胎妊婦健康診査支援事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 多胎妊婦 多胎児を妊娠している妊婦のことをいう。
(2) 妊婦検診 医療機関等において妊婦一般健診を受診することをいう。
(3) 松川町多胎妊婦健康診査支援事業 多胎妊婦が受診した妊婦検診に要した費用の一部を松川町が助成する事業のことをいう。
(対象者)
第3条 対象者は、医療機関等において妊婦健診を受診した多胎妊婦であって、当該妊婦健診を受診した日において町内に住所を有するものとする。
(助成の対象となる妊婦健診の内容)
第4条 助成の対象は、国が示す標準的な妊婦健診の14回を超えて多胎妊婦に行われた妊婦健診で医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等をいう。)による療養及び医療の給付が行われないものとする。
(助成金の額及び交付回数)
第5条 助成金の額は、妊婦健診に要した費用の額とする。ただし、1回につき5,000円を限度とする。
2 助成金の交付回数は、1回の出産につき5回を限度とする。
(1) 自費で支払った妊婦健診の領収書の写し
(2) 母子健康手帳に記載された妊婦健診の受診状況の写し
(助成金の決定等)
第7条 町長は、第6条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。
2 前項の規定による助成金の交付は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。
(申請の期限)
第8条 申請は、出産日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。