○スポーツ指導者資格等取得補助金交付要綱
令和5年8月3日
告示第52号
少年少女スポーツクラブ連盟指導者資格取得補助金交付要綱(平成31年松川町告示第4―4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ指導者資格等取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受講資格関係書類
(2) 受講申込書の写し
(交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 指導者資格等取得に要する経費の配分又は指導者資格等取得の内容を変更しようとするときは、スポーツ指導者資格等取得補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けること。
(2) 指導者資格等取得を中止し、又は廃止しようとするときは、スポーツ指導者資格等取得補助金中止(廃止)報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) この要綱に規定する指導者資格等取得に係る書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(1) 受講結果の写し
(2) 受講料領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第7条 事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、スポーツ指導者資格等取得補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。
2 事業完了前に補助金の概算払を受けようとするときは、スポーツ指導者資格等取得補助金概算払請求書(様式第7号)を提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象資格 | 補助対象経費 | 補助金額 |
少年少女スポーツクラブ連盟及び松川町体育協会に所属し、今後指導者及び審判員として活動する者。なお、交付申請者は団体の代表者とする。 | クラブ活動に必要な指導者資格及び審判資格で、同じ資格取得の場合は1回のみとする。 | 新規資格取得に係る経費のうち、旅費及び宿泊費を除いた資格取得経費及び初回登録料とする。 | 2分の1以内。ただし、限度額は20,000円とする。 |