○松川町職員等の自家用車公務使用に関する規程
令和5年7月11日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、常勤の特別職、議会議員及び職員等の自家用車を公務遂行のために使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 松川町職員定数条例(昭和50年松川町条例第2号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち特に町長が認める職員をいう。
(2) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、常勤の特別職、議会議員及び職員等(以下「職員等」という。)が通常使用している普通乗用車、小型乗用車及び軽乗用車をいう。
(公務使用の範囲)
第3条 自家用車は、町の公用車の利用が困難な場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用できるものとする。
(1) 公用車の使用ができないとき。
(2) 交通機関を使用した場合に、公務能率が著しく低下する場合で、自家用車を使用することが適当と認められるとき。
(3) その他やむを得ない事情があるとき。
2 職員等が自家用車を使用する場合は、当該職員自らが運転するものでなければならない。
(公務使用の登録)
第4条 自家用車を公務のため使用しようとする職員等は、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)届出書(様式第1号)により所属長を経由し、町長に届出をしなければならない。届出事項に変更が生じたときも同様とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する準中型免許取得後、運転経験3年以上を有し、1年以内において交通事故(軽微なものを除く)の前歴がない者であること。
(2) 前号の規定にかかわらず、所属長が特に必要と認めたときは、運転経験が1年以上の職員等についても使用を許可することができる。
(3) 使用しようとする自家用車が、自動車損害賠償責任保険のほか、対人及び対物を対象とした任意の自動車保険等(公務使用中の交通事故による損害賠償を認めないものを除く。)に加入し、その保険金額が次の額以上であること。
ア 対人 無制限
イ 対物 1,000万円
(公務使用の承認)
第6条 職員等が自家用車を公務のため使用しようとするときは、旅行の都度出張命令権者に申し出て承認を得なければならない。
(1) 職員等の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車を運転することが不適当な状態にあると認められるとき。
(2) 使用する自家用車の構造、装置その他の機能が不完全であると認められるとき。
(自家用車使用職員及び出張命令権者の責務)
第7条 職員等は、自家用車を公務のために使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 出張命令権者の命令及び道路交通法令を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 出張命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員等への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。
(職員の同乗)
第8条 公務に使用する自家用車に同乗する職員の旅行は、用務先又は用務内容が同一の場合等、公務上の必要が認められる場合に限り、承認することができる。
(交通事故発生時の措置)
第9条 職員等が、自家用車の公務使用中に交通事故の当事者となったときは、直ちに道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置を講じるとともに、所属長に報告しなければならない。
(交通事故発生時の損害賠償)
第10条 職員等が自家用車で出張した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の全部又は一部について賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、町はその損害の全部又は一部を補償するものとする。
(旅費の支給)
第11条 職員が、この規程に基づき自家用車を公務のために使用した場合は、町職員の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)に規定する旅費を支給する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。