○松川町立保育園・小学校・中学校運営協議会設置規則

令和5年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、松川町立保育園・小学校・中学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 協議会は、松川町立保育園・小学校・中学校(以下「学校等」という。)の保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や支援・協力を促進することにより、学校等と地域住民等との信頼関係を深め、保育園から中学校まで一貫したこどもの育ちを、地域の創意工夫を生かし、よりよい園児、児童及び生徒の健全育成を推進することを目的として設置する。

(委員)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命した委員をもって構成し、委員の総数は、15人以内とする。

(1) 学校等に在籍する園児、児童及び生徒の保護者

(2) 地域住民

(3) 地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)

(4) 学識経験者

(5) その他、教育委員会が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、委員の一部については、これを公募することができる。

3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 役員の選出は、委員の互選により行う。

3 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会長は、協議会を代表して会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、議事に関連する教育施設に勤務する教職員及び地域住民等の出席を求めることができる。

5 小学校及び中学校の校長は、必要に応じ、教職員を出席させることができる。

(会議録)

第6条 会長は、会議について会議録を作成するものとする。

(専門部会)

第7条 協議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。なお、専門部会の設置及び廃止は、協議会の議決事項とする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局をこども課に置く。

2 教育長は、事務局長を指名する。

3 事務局長は、協議会活動の記録及び会議開催の通知等の事務を処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松川町立保育園・小学校・中学校運営協議会設置規則

令和5年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月1日 教育委員会規則第3号