○松川町議会議員及び松川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則
令和5年3月31日
選管規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町議会議員及び松川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年松川町条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。