○松川町職員のハラスメント防止に関する規程

令和5年3月30日

訓令第3号

松川町職員のハラスメント防止に関する要綱(平成28年松川町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントを防止し、良好な職場の環境を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。

 セクシュアルハラスメント(対価型セクシュアルハラスメント(性的な言動に対する職員の対応により当該職員の労働条件につき不利益を生じさせる行為をいう。)及び環境型セクシュアルハラスメント(性的な言動により職員の就業環境又は生活環境を害する行為をいう。)をいう。)

 パワーハラスメント(職務上の地位若しくは権限又は職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて職員の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、当該職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場の環境を悪化させる行為をいう。)

 ジェンダーハラスメント(性別による区別に関する固定的な意識を基に、職員に対してその意思に反する言動を強制し、又はその人格と尊厳を侵害する言動を行うこと等により、当該職員に精神的又は身体的な苦痛を与える行為をいう。)

 マタニティハラスメント(職員の妊娠若しくは出産又はこれらに付随する事項を理由として、当該職員の労働条件につき不利益を生じさせ、又は精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為をいう。)

 パタニティハラスメント等(に掲げるもののほか、妊娠、出産若しくは育児又はこれらに付随する事項を理由として、職員の労働条件につき不利益を生じさせ、又は精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為をいう。)

(2) 職場 職員が通常勤務する事務所その他の職員の職務の遂行に関連する場所をいう。

(3) 職員 任命権者が任用する職員、町の業務に従事する労働者及びこれらに準ずる者をいう。

(任命権者の責務)

第3条 総務課長は、ハラスメントの防止等に関し、任命権者が次に掲げる措置を講ずるよう、必要な調整を図るものとする。

(1) この訓令に規定する事項を当該任命権者が任用する全ての職員に周知するとともに、ハラスメントの事例、発生の原因、背景等について周知し、及び啓発するための必要な研修を実施すること。

(2) ハラスメントを行った職員に対する懲戒処分に関し必要な事項を定め、その内容を当該任命権者が任用する職員に周知するとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、当該ハラスメントを行った職員に対する懲戒処分を含めた措置を迅速かつ適切に講ずること。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメントの防止等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるよう、良好な職場の環境を確保するとともに、自らの言動がハラスメント又はこれを誘発する言動とならないよう常に留意すること。

(2) 職員の言動に常に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合には、注意を喚起すること。

(3) 職場においてわいせつ図画その他のハラスメント又はこれを誘発する図画の掲示又は配布等があった場合には、これらを直ちに排除すること。

(4) 前2号に規定する場合には、直ちに総務課長へ報告すること。

(5) 職員から相談又は苦情があった場合には、直ちにこれに対応するとともに、総務課行政庶務係と必要な連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントの防止等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 自らの言動がハラスメント又はこれを誘発する言動とならないように常に留意すること。

(2) この要綱に基づき実施される研修、指導その他の措置に協力すること。

(3) ハラスメントが行われたこと又は現に行われていることを把握した場合には、所属長又は総務課長へ報告すること。

(相談苦情処理担当の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、相談窓口を設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、別表第1に掲げる職員をもって構成する。

3 相談員は、相互に連携、協力して苦情相談に当たるものとする。

4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員より相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談員は、ハラスメントが行われた場合又は現に行われている場合における相談又は苦情のみではなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが行われるおそれがある場合における相談又は苦情についても、これに対応するものとする。

6 相談員は、ハラスメントに該当することが明確である事案に係る相談又は苦情のみではなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、必ずしもハラスメントに該当することが明確ではない相談又は苦情についても、これに対応するものとする。

7 相談員は、必要に応じて第三者である専門家を加えて相談又は苦情に対応することができるものとする。

8 相談又は苦情に対応した相談員は、相談記録簿により、その内容を記録するものとする。

(相談又は苦情の処理)

第7条 相談員は、ハラスメントに関する相談又は苦情があった場合においては、速やかに総務課長に報告するものとし、総務課長は、その報告に基づき次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 人事担当等複数の職員に事実関係の調査及び確認を行わせること。

(2) 事案の内容又は状況から判断して必要と認める場合又は相談若しくは苦情を行った職員(以下「相談者」という。)が希望する場合であって相当と認めるときは、相談者(相談者がハラスメントの被害者でない場合にあっては、相談者又は被害者)とハラスメントを行った者又は現に行っている者(以下「行為者」という。)の関係の改善に向けての援助、配置転換、行為者の謝罪、相談者の労働条件上の不利益の回復等を行うこと。

(3) 前号の措置を講ずることができない場合又は相談者が希望する場合は、次条第1項のハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼すること。

(4) 相談者や他の職員が、相談若しくは苦情を行ったこと又は事実関係の調査及び確認に協力したことを理由に不利益な取扱いを受けないようにすること。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情に適切、かつ、効果的に対応するため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条第3号に掲げる措置としてその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、必要な対応その他の措置について総務課長に報告するものとする。

3 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の報告に基づく措置)

第9条 総務課長は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち第7条第3号に掲げる措置として委員会にその処理を依頼した事案については、委員会の報告に基づき必要な措置を講じるものとする。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する相談又は苦情に関わる者は、当該相談又は苦情に関係する者(以下「関係者」という。)のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不当に不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(任命権者による措置等)

第11条 総務課長は、ハラスメントが行われたこと又は現に行われていることを自ら把握した場合、第4条第4号及び第8条第2項の規定に基づく報告を受けた場合又は第7条第1号の規定により事実関係の確認を行わせた場合においては、その内容を速やかに任命権者に報告するものとする。

2 総務課長は、任命権者が前項の規定による報告に基づき確認したハラスメントの事実により行為者及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずる場合においては、必要な調整を行うものとする。

(再発防止)

第12条 総務課長は、ハラスメントが行われた場合又は行われたことが疑われる場合においては、その再発の防止に向けた措置について必要な調整を行うものとする。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

相談窓口

総務課行政庶務係員

職員組合が推薦する職員

松川町職員安全衛生管理規程第9条に規定する職員

別表第2(第8条関係)

ハラスメント防止対策委員会

副町長

町長が指名する委員 3人

総務課長

職員組合が推薦する委員 2人

総務課行政庶務係長


松川町職員のハラスメント防止に関する規程

令和5年3月30日 訓令第3号

(令和5年3月30日施行)