○松川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年3月24日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、松川町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国の設置運営要綱において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は松川町とし、その機能を教育委員会こども課に置く。
(支援対象者)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に在住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員配置)
第6条 支援拠点の職員は、国の設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国の設置運営要綱に定めるとおりとする。
(関係機関との連携)
第7条 支援拠点の業務を行うにあたっては、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 支援拠点に配置された職員は、職務上知り得た情報について適切な管理を行い、業務以外の目的のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。