○松川中学校制服購入費支援金交付要綱
令和5年3月7日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川中学校に入学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的として交付する松川中学校制服購入費支援金(以下「支援金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、松川町内に住所を有する生徒のうち、松川中学校へ4月に入学予定の生徒の保護者とする。
2 年度の途中で転入するときの支援対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和5年度中に1学年に転入する生徒の保護者
(2) 令和6年度中に1学年及び2学年に転入する生徒の保護者
(3) 令和7年度以降に転入する生徒の保護者
(支援対象経費)
第3条 支援金の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、中学校が指定する制服の購入に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、12,000円とする。
2 支援金の交付は、生徒一人につき1回とする。
(支援金の申請等)
第5条 支援金を受けようとする支援対象者は、松川中学校制服購入費支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、速やかに支援金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、前条による交付決定を取り消し、既に交付した支援金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日入学者から適用する。