○松川町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年2月2日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内で新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記2第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。

(交付額及び交付対象期間)

第3条 資金の交付額及び交付対象期間は、国要綱別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。

(交付申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書により、町長に資金の交付を申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定し、申請者に通知するとともに、資金を交付する。

(交付方法)

第6条 資金は、半年分を単位として交付する。ただし、町長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができる。

(交付の中止)

第7条 町長は、資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)から国要綱別記2第6の2の(4)に規定する中止届の提出があった場合又は国要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止及び再開)

第8条 町長は、受給者から国要綱別記2第6の2の(5)のアに規定する休止届が提出され、やむを得ないと認めた場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

2 町長は、受給者から国要綱別記2第6の2の(5)のイに規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。

(就農状況報告)

第9条 受給者は、国要綱別記2第6の2の(6)のアの規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。

(返還免除)

第10条 受給者は、国要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情による場合は、受給者は、国要綱別記2第6の2の(7)に規定する返還免除申請書を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定により受給者から提出された返還免除申請書の内容について妥当と認めた場合は、資金の返還を免除することができる。

(報告及び立入調査)

第11条 町長は、資金の交付について適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告及び立入調査を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

松川町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年2月2日 告示第10号

(令和5年2月2日施行)