○松川町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和5年1月30日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の先天性聴覚障がいを早期に発見し、早期に適切な療育につなぐことができるよう、検査に係る費用の負担軽減を図ることを目的とし、新生児の聴覚検査(以下「検査」という。)に要した費用の一部を助成金として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、新生児聴覚検査を受けた、松川町に住所を有する子どもの保護者とする。

(対象となる検査)

第3条 助成金の対象となる検査は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 長野県が示した新生児聴覚検査ハンドブックに基づくものであること。

(2) 初回検査(おおむね生後3日以内に実施)であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初回検査費用のうち上限5,000円とする。ただし、検査料が助成の額に満たないときは、検査料の額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査結果票の写し又は母子健康手帳の写し等検査結果の分かるもの

(2) 受診費用の領収書

(実績報告等)

第6条 申請書は、実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(助成金の決定等)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた時は助成金の交付をおこなうものとする。

2 前項の規定による助成金の交付は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。

(申請の期限)

第8条 申請は、受診した日から6月を経過する日までに行わなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分から適用する。

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松川町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和5年1月30日 告示第7号

(令和5年1月30日施行)