○松川町教育委員会の共催及び後援の実施に関する規則
令和5年1月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人、法人又は団体(以下「団体等」という。)が行う活動に関し、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催又は後援を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定める。
(1) 共催 教育委員会が活動の趣旨に賛同し、第8条に規定するところにより団体等と共同で活動を実施することをいう。
(2) 後援 教育委員会が活動の趣旨に賛同し、第9条に規定するところにより活動を支援することをいう。
(共催又は後援の実施)
第3条 教育委員会は、団体等が行う活動について共催又は後援を希望する旨の申込みがあった場合に、当該申込みが適当と認めたときは、共催又は後援を行う。
(共催又は後援の申込み)
第4条 教育委員会と共催し、又は後援を受けようとする団体等は、団体等が当該共催し、若しくは後援を受けようとする活動を行う日又は当該活動を行う期間の初日までに、次に掲げる事項を記載した書面(様式第1号)を教育委員会に提出することによって申込みを行うものとする。
(1) 申込みを行う団体等(以下「申込者」という。)は、当該申込者の住所、氏名(申込者が、法人又は団体(以下「法人等」という。)である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(2) この規則の規定に基づき共催又は後援の申込みを行う旨の記載
(3) 共催又は後援のいずれを希望するかの別
(4) 共催又は後援を希望する活動の名称
(5) 活動の目的
(6) 活動の内容及び当該内容に物品の販売を含むか否かの別
(7) 活動を行う年月日、期間及び場所
(8) 活動の対象者又は参加者として予定する者(以下「対象者等」という。)の範囲
(9) 対象者等の見込まれる人数
(10) 当該活動について共同して行う者又は後援を行う者の氏名又は名称
(11) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める事項
(1) 活動の趣旨及び内容の詳細が記載された書類
(ア) 法人等に係る定款、寄付行為又は規約を記載した書類
(イ) 定款、寄付行為又は規約が存在しない法人等にあっては、当該法人等の組織及び活動を定める根本規則を記載した書類
(3) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
(共催又は後援の決定等)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査の上、当該申込みを承諾するか否かを決定し、その結果を書面により申込者に通知するものとする。
(共催の基準)
第6条 活動について共催を希望する旨の申込みがあった場合で、次の各号の全てに該当すると教育委員会が認めたときに、教育委員会は当該申込みを承諾する。
(1) 申込者の責任の所在が明らかであること。
(ア) 宗教上の組織又は団体でないこと。
(イ) 政党その他の政治的団体でないこと。
(ウ) 松川町暴力団排除条例(平成24年松川町条例第88号―1)第2条に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(ア) 団体等の構成員となるように、又はならないように勧誘するものではないこと。
(イ) 町政運営の方針にそぐわないものでないこと。
(ウ) 公益性があること。
(ア) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定に違反するおそれ。
(イ) 特定の宗教を振興し、又は抑圧することとなるおそれ。
(ウ) 教育委員会と宗教とのかかわり合いを促すこととなるおそれ。
(5) 申込者が行う活動が、円滑、かつ、確実に実施されるものと見込まれること。
(6) 活動を行う年月日、期間及び場所が適当であること。
(7) 対象者等とする者が不特定多数の松川町民を含むものであること。
(8) 活動の実施について教育委員会に労力若しくは物品の提供又は費用の負担を求める場合は、当該提供又は負担の内容が適当であること。
(1) 第12条の規定による届出を行わず、活動を中止したこと。
(2) 第13条第1項第1号、第2号、第3号(ア)又は第5号のいずれかに該当したことにより、同項の規定による取消しを受けたこと。
(後援の基準)
第7条 活動について後援を希望する旨の申込みがあった場合で、次の各号の全てに該当すると教育委員会が認めたときに、教育委員会は当該申込みを承諾する。
(2) 活動について後援を行うことについて、前条第1項第4号(ア)から(ウ)に掲げるおそれがないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が支援する活動として適当であること。
(共催の効果)
第8条 教育委員会が共催に係る申込みを承諾した場合は、申込者は、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1) 活動の宣伝、広告その他の周知活動を行う際、教育委員会が共催に係る申込みを承諾した日から活動が終了する日までの期間において、共催する者として教育委員会の名称を表示すること。
(2) 活動を実施する際、別に条例で定めるところにより、松川町の公の施設の使用料について減免を受けること。
2 前項に規定するもののほか、教育委員会が活動の企画又は運営に参加する場合は、教育委員会は、申込みの内容その他の状況に応じ、自ら活動を行う者としての労力若しくは物品の提供を行い、又は負担金の支出等費用の負担を行うことができる。
(共催又は後援の承諾の条件)
第10条 教育委員会が共催又は後援に係る申込みを承諾する場合において、教育委員会が必要と認めたときは、次の各号のいずれか又は全ての条件を付すものとする。
(1) 活動の内容に物品の販売を含む場合又は対象者等から金員を徴収する場合には、その収益を公共の利益に資する用途以外に使用しないこと。
(2) 教育委員会に労力若しくは物品の提供又は費用の負担を求める共催の申込みがあった場合において、申込みのあった労力、物品又は費用の一部のみを町が提供し、又は負担すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、活動の内容その他の事情を勘案して教育委員会が特に必要と認める事項
(1) この規則の規定に基づき申込事項の変更の申出を行う旨
(2) 申込者の住所、氏名(申込者が法人等である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(3) 活動の名称
(4) 申込事項の変更の内容及び理由
(5) 前号に掲げる事項の周知の具体的な方法
3 申込者は、第1項第4号に掲げる事項の周知を、既に行われた周知活動と同様の方法により行われなければならない。ただし、当該周知が行えない場合で、やむを得ない事情があるものと教育委員会が認めたときは、報道機関等による広告その他教育委員会が認める方法により行うことによりこれに代えることができる。
(活動の中止の届出)
第12条 申込者は、活動を中止することとしたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出することにより届け出なければならない。
(1) 活動を中止する旨及びこの規則の規定に基づき活動の中止を届け出る旨
(2) 申込者の住所、氏名(申込者が法人等である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(3) 活動の名称
(4) 活動を中止する理由
(5) 活動を中止すること及び中止の理由の周知の具体的な方法
(共催又は後援の取消し)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、共催又は後援に係る申込みの承諾を取り消すことができる。
(1) 申込事項に虚偽があったときその他不正な手段により共催又は後援の承諾を受けたと教育委員会が認めたとき。
(2) 申込者が第10条の規定により付された条件に違反したとき。
(ア) 申込者が第11条の規定による承諾を得ず、申込事項を変更したとき。
(イ) 申込事項の変更により、共催又は後援を行うことが適当でなくなったと教育委員会が認めたとき。
(4) 活動が中止されることとなったとき。
(5) 申込者が法令に違反し、又は申込者に社会的に非難されるべき著しい非行があったと教育委員会が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、共催又は後援を行うことが著しく不適当であると教育委員会が認めたとき。
2 前項の規定による取消しを行う場合は、教育委員会は、申込者から事情を聴取した上で行うものとする。ただし、取消しに緊急性があると教育委員会が認めた場合又は申込者が事情の聴取に応じようとしない場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により教育委員会が取消しを行った場合は、教育委員会はその旨を書面により申込者に通知するものとする。
(取消しに伴う費用の返還等)
第14条 前条の規定により教育委員会が共催に係る申込の承諾の取消しを行った場合であって、町が当該取消しに係る活動について現に費用の負担をしたときは、申込者は町の請求に応じ、教育委員会が負担した費用の全部又は一部を町に返還しなければならない。
2 第13条第3項の規定による通知が行われた際、取消活動について既に教育委員会と共催する旨又は教育委員会の後援を受けた旨の宣伝、広告その他の周知活動が行われていた場合は、申込者は、当該取消活動について、共催又は後援に係る申込みの承諾の取消しがあった旨を既に行われた周知活動と同様の方法により周知しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものとして教育委員会が特に認めたときは、報道機関等による広告その他教育委員会が認める方法によって行うものとする。
(損害賠償)
第16条 教育委員会が後援に係る申込みの承諾を行った活動の実施に際し、申込者が第三者に対して損害を与えた場合は、申込者の負担によりその損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会が共催又は後援に係る申込みの承諾を行った活動の実施に際し、申込者が第三者に対して損害を与えた場合において、当該第三者が町に対して国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく損害賠償請求を行い、かつ、町が損害賠償を行ったときは、町は、当該損害賠償に要した費用の額を申込者に請求するものとし、申込者は、当該額を町に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第三者の損害の一部が町の故意又は過失に起因するものであるときは、町及び申込者が協議して、町が申込者に対して請求する額を減ずることができる。
(無断表示及び公表)
第17条 この規則の規定に基づく共催又は後援に係る教育委員会の承諾を得ずに、共催又は後援を行う者として松川町の名称を自ら表示し、又は他者に表示させたこと(以下この条においてこれらを「無断表示」という。)が判明した場合は、教育委員会は、当該無断表示を行った者に対し、直ちに無断表示を中止するよう文書又は口頭により警告を行い、かつ、必要に応じて当該者に警告を行った旨を公表するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、共催及び後援について必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(1) この規則は、公布の日から施行する。
(2) この規則の施行日前において、なされた共催又は後援に係る決定、手続きその他の行為は本規定に関わらず、従前の例による。