○松川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年12月23日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17及び国民健康保険給付規則(昭和37年松川町規則第1号)第10条の3ただし書きの規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化ができる者は、高額療養費に係る療養があった月の初日の国民健康保険の世帯主(以下「月間の対象者」という。)とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化ができる者は、年間の高額療養費の計算期間の全ての外来療養に係る額を町が把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座(以下「指定口座」という。)を登録している国民健康保険の世帯主(以下「年間の対象者」という。)とする。

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者及び年間の対象者は、国民健康保険高額療養費の申請手続簡素化申請書(別記様式。以下「簡素化申請書」という。)による申請を行うことにより、指定口座の登録を完了した月の翌月以降における月間の高額療養費及び年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者が高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、当該対象者へ通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 町長は、第4条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月間の対象者又は年間の対象者が次の各号に該当する場合は、町長は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(3) 国民健康保険税に滞納がある場合

(4) 簡素化申請書の内容に偽りその他の不正があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

松川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年12月23日 告示第89号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 国民健康保険・国民年金
沿革情報
令和4年12月23日 告示第89号