○文化財保護条例施行規則

令和4年12月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、文化財保護条例(昭和43年松川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を行おうとする者は、次の各号に掲げる申請書により教育委員会に申請しなければならない。

(1) 松川町文化財指定申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、所有権以外の権限に基づく占有者が申請する場合は、松川町文化財指定同意書(様式第1号の2)

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、条例第3条第1項に規定する松川町文化財保護審議委員会(以下「審議委員会」という。)の意見を徴し、適当と認めたものについて指定する。

(指定基準)

第4条 指定基準は、別表のとおりとする。

(指定書)

第5条 条例第5条第3項に規定する通知は、指定書(様式第2号)によるものとする。

(解除通知)

第6条 条例第6条の規定する通知は、松川町指定文化財指定解除通知書(様式第3号)によるものとする。

(届出様式)

第7条 条例第7条第2項及び同条第3号に規定する通知は、次の各号に掲げる通知によるものとする。

(1) 同条第2項に規定する現状を変更しようとするときは、文化財現状変更申請書(様式第4号)

(2) 同項に規定する毀損、滅失、盗難等により変更しようとするときは、文化財の毀損・滅失・亡失届(様式第5号)

(3) 同条第3項に規定する所有者が変更したときは、所有者変更届(様式第6号)

(4) 同項に規定する所在の変更があったときは、所在地変更通知(様式第7号)

(指定文化財台帳)

第8条 条例第11条に規定する台帳は、指定文化財台帳(様式第8号)によるものとする。

(資料の編集補遺)

第9条 条例第12条に規定する資料の編集は、松川町に存在する無形の民俗資料及び埋蔵文化財を含めるものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

指定基準

種別

指定基準

有形文化財

1 絵画

2 彫刻

1 各時代の遺品のうち制作優秀でこの地方の文化史上貴重なもの

2 この地方の絵画彫刻史上特に意義のある資料となるもの

3 題材・品質・形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

4 特殊な作者・流派あるいは他の地方のものではあるが、この地方の文化にとって特に意義のあるもの

3 書籍・筆跡類

写経・宸翰(しんかん)・古筆・墨蹟・法帖(ほうじょう)・和漢名家筆跡

左記のうちこの地方の書道史上代表と認められる者又はこの地方にとって価値の高いもの

4 典籍

和書・漢籍・著述稿本等の写本類及び版木類

左記のうち原本又は優秀な古写本あるいは、歴史的まとまったもので、この地方の文化史上重要と認められるもの

5 古文書類

古文書類

左記のうちこの地方の歴史上重要な史料と認められるもので、相当数まとまって伝存し、価値の高いもの

6 写真・フィルム

ガラス乾板・フィルム・紙焼き等

左記のうちこの地方の写真史上代表と認められる者又はこの地方にとって価値の高いもの

7 工芸

左記のうちこの地方にとって

(1) 遺作中作成が特に優秀なもの

(2) 工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

(3) 形態・品質・技法又は用法等が特異で意義深いもの

(4) 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、工芸史上意義深く、密接な関連を有するもの

8 建造物

建築・橋梁等の建造物遺構及びその部分並びに仏壇・墓等で建築的技法によるもの

左記のうちこの地方にとって

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 流派的あるいは地方的特色において顕著なもの

9 考古資料

旧石器時代遺物

縄文時代遺物

弥生時代遺物

古墳時代遺物

奈良・平安時代遺物

中・近世遺物

その他遺跡出土品等

宗教・教育・学芸・産業・政治・軍事・生活等の遺跡の出土品又は遺物

左記のうちこの地方にとって

(1) 学術的価値の高いもの

(2) 学術的に貴重な資料

(3) 制作上価値の高いもの

(4) 歴史的意義深く、学術資料として重要なもの

10 石造物

信仰・供養・その他に関する石造物

左記のうちこの地方にとって

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 地方的特色の顕著なもの

無形文化財

1 芸能

音楽・舞踊・演劇・その他

左記のうちこの地方にとって

(1) 芸術上価値の高いもの

(2) 芸術に資する技術として特に貴重なもの

(3) 芸能史又は工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(4) 地応的又は流派的特色の顕著なもの

(5) 芸能の成立・構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

(6) 模写・構造・規矩(きく)術等美術に関する技術で、特に価値の高いもの

2 工芸技術

陶芸・染色・漆芸・金工・その他

民俗文化財

1 衣食住に用いられるもの

衣服・装身具・飲食用具・光熱用具・家具調度・住居等

1 左記のうち、その形様・製作技法・用法等においてこの地方の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

2 左記のうちその目的・内容等が次のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) この地方の歴史的変遷を示すもの

(2) この地方の地域的特色を示すもの

(3) この地方の生活階層の特色を示すもの

(4) この地方の職能の様相を示すもの

3 左記のうち、渡来品あるいは他の地方に係るものであっても、この地方の生活文化と関連上特に重要なもの

2 生産・生業に用いられるもの

農具・漁猟具・工匠用具・紡績用具・作業場等

3 交通・運輸・通信に用いられるもの

運搬用具・舟車・飛脚用具・関所等

4 交易に用いられるもの

計算具・看板・鑑札・店舗等

5 社会生活に用いられるもの

贈答用具・警防用具・刑罰用具等

6 信仰に用いられるもの

祭祀具(さいしぐ)・法会具・奉納具・偶像類・呪術用具

7 民俗・知識に関して用いられるもの

暦類・ト占用具・医療具・教育施設等

8 民俗・芸能・娯楽遊戯・嗜好に用いられるもの

衣装道具・楽器・面人形・玩具・舞台等

9 人の一生に関して用いられるもの

産育用具・冠婚葬祭用具・産屋等

10 年中行事に用いられるもの

正月用具・節句用具・盆用具等

11 在来系の食品

特殊食品・各種行事食等

12 風俗習慣


左記のうちこの地方にとって

(1) 由来、内容等において、この地方の基盤的な生活文化の特色を示すもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの

13 民俗芸能


左記のうちこの地方にとって

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

14 民俗技術


左記のうちこの地方にとって

(1) 技術の発生又は成立を示すもの

(2) 技術の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

史跡

1 遺物法含地・住居跡・古墳

その他この類の遺跡

左記のうち、この地方の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模・遺構出土遺物において学術上価値のあるもの

2 政治に関する遺跡

国郡庁跡、城跡防塁・古戦場等

3 祭祀に関する遺跡

社寺跡又は旧境内・経塚等

4 教育・学芸に関する遺跡

藩学・郷学・私塾・文庫等

5 社会事業に関する遺跡

薬園跡・慈善施設等

6 産業・交通・土木に関する遺跡

関跡・一里塚・並木・街道・峠・渡場跡・条里制跡・堤防・鉱山跡・窯跡・市場跡

7 その他

墳墓並びに碑・旧宅・園地・井泉・樹石及び特に由緒ある地域類

名勝

1 公園・庭園

2 橋・築堤

3 花樹・花草・紅葉・緑樹など叢在する場所

4 鳥獣・魚虫などの生息する場所

5 岩石・洞窟

6 峡谷・瀑布・渓流・深淵

7 火山・温泉

8 湖沼・湧水

9 山岳・丘陵・高原・河川

10 展望地点等

左記のうちこの地方の優れた風土美として欠くことのできないものであって

(1) 自然的なものにおいては、風致・景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの

(2) 人文的なものにおいては、芸術的価値の高いもの

天然記念物

1 動物

(1) この地方特有の動物で著名なもの及びその棲息地

(2) 特有の産ではないが、この地方の著名な動物として、その保存を必要とするもの及びその棲息地

(3) この地方特有な畜養動物

(4) 特に貴重な動物の標本

左記のうち学術上貴重で、この地方の自然を記念するもの

2 植物

(1) 名木・巨樹・老樹・畸形木・栽培植物の原木・並木・社叢等

(2) 代表的原野・植物群落

(3) 特殊岩石地・植物群落

(4) 洞穴に自生する植物群落

(5) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(6) 著しい植物分布の限界地

(7) 著しい栽培植物の自生地

(8) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

(9) 池泉・温泉・湖沼・河・湿地帯等の珍奇な水草類・藻類・微生物等の生ずる地域等

(10) 原生林

(11) 特殊な菌類

3 地質鉱物

(1) 岩石・鉱物及び化石・埋没樹の産出状況

(2) 地層の整合・不整合

(3) 地層の褶曲・衝上

(4) 生物の働きによる地質現象

(5) 地震・断層などの地塊運動に関する現象

(6) 洞穴

(7) 岩石の組織

(8) 温泉並びにその沈殿物

(9) 風化及び浸蝕に関する現象

(10) 硫気孔及び火山活動によるもの

(11) 氷雪霜の営力による現象

(12) 特に貴重な岩石・鉱物及び化石・埋没樹の標本等

(13) 火山・隕石等による特異な地形・岩石類等

(14) 自然湧水源・温鉱泉

4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)

文化的景観

1 水田・畑地等の農耕に関する景観地

2 茅野・牧野等の採草・放牧に関する景観地

3 漁ろうに関する景観地

4 用材林・防災林等の森林の利用に関する景観地

5 ため池・水路・港等の水の利用に関する景観地

6 鉱山・採石場・工場群等の採掘・製造に関する景観地

7 道・広場等の流通・往来に関する景観地

8 垣根・屋敷林等の居住に関する景観地

9 建築物を含む寺社叢

左記のうちこの地方における人部との生活又は生業及び地域の風土により形成されたもの

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文化財保護条例施行規則

令和4年12月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年12月1日施行)