○松川町職員モバイルワーク実施要綱

令和4年11月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町職員(以下「職員」という。)が役場庁舎及び自宅以外の出張先又は出先機関で業務を遂行するときに必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当号各号に定めるところによる。

(1) モバイルワーク 勤務時間の一部を、役場庁舎及び自宅以外の出張先又は松川町情報ネットワークが敷設されていない出先機関(以下「出先機関」という。)で行う勤務体系

(2) モバイルワーク者 モバイルワークを行う職員

(勤務場所)

第3条 モバイルワークを行う場所は、モバイルワークを行おうとする職員の出張先又は出先機関とする。

(業務の範囲)

第4条 モバイルワークにかかる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会議録・議事録の作成

(2) 設計関係資料の作成

(3) 研修資料の作成

(4) 企画・プレゼン資料の作成

(5) データ入力業務

(6) 広報の作成

(7) 前各号のほか、所属長が必要と認める業務

(対象者)

第5条 対象者は、公務で出張する職員又は出先機関で業務を行う職員で、モバイルワークを希望する者とする。

(手続き)

第6条 モバイルワークの申請は、次条で規定する借用の手続きと兼ねるものとし、個別のモバイルワーク申請手続きは不要とする。

(モバイルワーク用パソコンの借用・返却手続き)

第7条 モバイルワーク者は、管理者に在宅勤務用端末機等借用願(様式第1号)を提出し、貸与パソコンを借り受ける。

2 モバイルワーク者は、モバイルワーク終了後、借用物一式が揃っていることを確認したうえで、速やかに借用していた機器一式を管理者へ返却しなければならない。

3 モバイルワーク者は、貸与パソコンを紛失したとき又は盗難に遭ったときは、直ちに所属長及び管理者に報告し、管理者の指示に従わなければならない。

(モバイルワークのシステム)

第8条 モバイルワーク者は、貸与パソコンで業務を行うこととし、情報セキュリティ上、次の各号に掲げる操作は禁止とする。

(1) 所属長から承認を受けていないデータの取り扱い

 貸与パソコンのディスクへのデータの保存

 貸与パソコンから外部記録媒体(USB等)へのデータ移行

 外部記録媒体(USB等)から貸与パソコンへのデータ移行

(2) 貸与パソコンからのプリントアウト

(3) 貸与パソコンへのソフトウェア等のインストール

(4) 貸与パソコンの設定変更

(5) リモートデスクトップ接続中の他のインターネット接続

(6) リモートデスクトップ画面の画面コピー取得

(7) フリーWi-Fi等の不特定多数が利用するネットワークの利用

2 前項の禁止事項に違反が認められたとき又は業務外使用が認められたときは、松川町情報セキュリティ委員会統括情報責任者の判断でテレワークシステムの利用を停止することができる。

(モバイルワーク者の負担)

第9条 モバイルワーク実施に必要となる個人負担の経費は、発生しない。ただし、次の各号に掲げる条件で発生した費用は、モバイルワーク者負担とする。

(1) 貸与のポケットWi-Fi以外で使用したデータ通信費

(2) 貸与のスマートフォン以外で使用した通話料金

(情報セキュリティ対策)

第10条 モバイルワーク者は、松川町情報セキュリティポリシー等を遵守し、情報漏洩の防止を図る。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

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松川町職員モバイルワーク実施要綱

令和4年11月18日 訓令第6号

(令和4年12月1日施行)