○松川町職員在宅勤務実施要綱

令和4年11月18日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町職員(以下「職員」という。)が在宅で業務を遂行する場合の必要な事項について定めたものである。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は当号に定めるところによる。

(1) 在宅勤務 勤務時間の一部を、自宅等で行う勤務体系

(2) 在宅勤務者 在宅勤務を行う職員

(勤務場所)

第3条 在宅勤務を行う場所は、在宅勤務を行おうとする職員の自宅、帰省先、介護を要する親族の家、その他職員の申請に基づき所属長が在宅勤務を行うにあたり適当と判断した場所(以下「自宅等」という。)とする。

(業務の範囲)

第4条 在宅勤務にかかる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会議録・議事録の作成

(2) 設計関係資料の作成

(3) 研修資料の作成

(4) 企画・プレゼン資料の作成

(5) データ入力業務

(6) 広報の作成

(7) WEB会議、WEB研修

(8) 前各号のほか、所属長が必要と認める業務

(対象者)

第5条 対象者は、次のいずれかに該当する職員で、所属長から在宅勤務の実施承認を得た者とする。

(1) 中学校就学前及び義務教育学校6年生までの子を養育する職員

(2) 介護が必要な親族を介護する職員

(3) けが、病気等のため通勤が困難な職員

(4) 妊娠中の職員

(5) 感染症対策として在宅勤務が必要な職員

(6) 前各号のほか、所属長が必要と認める職員

2 次の各号に掲げる職員は、本要綱を適用しない。ただし、所属長が必要と認める場合は前項を条件に実施可とする。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 臨時的に任用された職員

(3) パートタイム会計年度任用職員を含む非常勤職員

(申請手続き・特例・取り消し)

第6条 在宅勤務の実施を希望する職員は、在宅勤務を実施する2開庁日前までに、在宅勤務申請書(様式第1号)及び在宅勤務計画書(様式第2号)を所属長に提出し、承認を得なければならない。

2 所属長は、在宅勤務を行うことで所属部署としての業務遂行に支障がないこと、及び在宅勤務を行おうとする職員の担当事務、業務遂行能力並びに勤務管理能力等を踏まえ、円滑に在宅勤務を遂行することができる場合に承認することができる。

3 次の各号に掲げるときは、在宅勤務申請書及び在宅勤務計画書の提出、承認を必要とせず、次条に規定する在宅勤務用端末機等借用願(様式第3号)の提出のみで行うことができる。

(1) 災害等により緊急で在宅勤務が必要となったとき

(2) 所属長から在宅勤務の指示を受けたとき

4 所属長は、在宅勤務の実施により業務執行が滞るなど、問題が生じると認められるときは、在宅勤務の承認を取り消すことができる。

(在宅勤務用パソコンの借用・返却の手続き)

第7条 在宅勤務者は、所属長から在宅勤務申請の承認を受けた後、管理者に在宅勤務用端末機等借用願(様式第3号)を提出し、貸与パソコンを借り受ける。

2 在宅勤務者が、在宅勤務用端末等借用願を管理者へ提出できないときは、代理者による在宅勤務用端末等借用願を提出することができる。

3 在宅勤務者は、在宅勤務終了後、借用物一式があることを確認したうえで、速やかに借用していた機器一式を管理者へ返却しなければならない。

4 在宅勤務者は、貸与パソコンを紛失したとき又は盗難に遭ったときは、直ちに所属長及び管理者に報告し、管理者の指示に従わなければならない。

(在宅勤務のシステム)

第8条 在宅勤務者は、貸与パソコンで業務を行うこととし、情報セキュリティ上次の各号に掲げる操作は禁止とする。

(1) 所属長から承認を受けていないデータの取り扱い

 貸与パソコンのディスクへのデータの保存

 貸与パソコンから外部記録媒体(USB等)へのデータ移行

 外部記録媒体(USB等)から貸与パソコンへのデータ移行

(2) 貸与パソコンからのプリントアウト

(3) 貸与パソコンへのソフトウェア等のインストール

(4) 貸与パソコンの設定変更

(5) リモートデスクトップ接続中の他のインターネット接続

(6) リモートデスクトップ画面の画面コピー取得

(7) フリーWi-Fi等の不特定多数が利用するネットワークの利用

2 前項の禁止事項に違反が認められたとき又は業務外使用が認められたときは、松川町情報セキュリティ委員会統括情報責任者の判断でテレワークシステムの利用を停止することができる。

(職務専念義務)

第9条 在宅勤務において、勤務時間中は職務専念義務があるため、職務と関係のない用件で勤務から離脱したときは、職務専念義務違反となる。

2 在宅勤務中に体調不良や育児・介護等によって、一時的に勤務をすることができなくなったときは、時間単位の年次休暇等の取得が必要となる。

(在宅勤務者の負担)

第10条 在宅勤務者は、在宅勤務を開始する前までに、在宅勤務を実施する空間と私的な空間を区分するなど、業務の円滑な遂行に必要な環境の確保に努めること。なお、在宅勤務の実施に必要となる個人負担の経費については、概ね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 在宅勤務に要する自宅等の光熱費

(2) 勤務場所の環境整備に要する費用

(3) 職場ネットワークへの接続に要するデータ通信料等

(勤務時間)

第11条 在宅勤務者の勤務時間及び休憩時間については、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松川町条例第1号)に従うものとし、在宅勤務は原則として1日単位とする。ただし、年次有給休暇等の各種休暇と組み合わせることができる。

2 在宅勤務の実施頻度は、週4日以内とする。だだし、所属長が認めた場合は、4日以上も可能とする。

3 所属長は、必要に応じて電話、電子メール等により、職務遂行状況の確認を行う。

4 所属長は、原則として在宅勤務者の在宅勤務時に時間外勤務を命ずることはできない。

5 在宅勤務者は、在宅勤務時における職場との連絡に電子メール等を活用し、連絡が取れる状態にしておくとともに、所属長に対し次の各号に掲げる報告を行わなければならない。

(1) 勤務開始時に在宅勤務で行う業務内容をメールで報告。

(2) 勤務終了時に在宅勤務で行った業務内容をメールで報告。

(安全衛生管理)

第12条 在宅勤務者は、災害防止の観点から自宅の作業環境、施設及び設備等の整備に留意するものとする。

(公務災害)

第13条 在宅勤務中の災害については、地方公務員災害補償基金と協議の上、各事案の状況に応じて個別に判断する。

(旅費)

第14条 在宅勤務に係る旅費は、支給しない。

(情報セキュリティ対策)

第15条 在宅勤務者は、松川町情報セキュリティポリシー等を遵守し、情報漏洩の防止を図らなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

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松川町職員在宅勤務実施要綱

令和4年11月18日 訓令第5号

(令和4年12月1日施行)