○マイクロバス運転業務委託実施要綱
令和4年8月23日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有するマイクロバス(以下、「公用バス」という。)の運転業務を円滑に進めるため、公用バスの運転を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(運転手の委託)
第2条 町長は、必要な免許及び経験を有し、かつ、町長が適当と認める者を公用バスの運転手(以下、「運転手」という。)として委託することができる。
(業務)
第3条 運転手は、公用バスの運転を依頼する課等(以下、「依頼課」という。)から依頼された業務(以下、「業務」という。)に基づき公用バスの運転を行うとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第2項に定める点検に関すること。
(2) 運転終了後の公用バスの清掃及び公用自動車運転日誌の記録に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、依頼課の長が指示した事項に関すること。
(責務)
第4条 運転手は、道路運送車両法その他関係法令(以下、「交通関係法令」という。)に違反しないようにするとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交通関係法令を守り安全運転に努めるとともに、車両の効率的な運行を図ること。
(2) 公用バスによる業務が終了したときは直ちに帰庁し、公用バスの清掃及び保全整備に関する業務を行った上で、所定の場所に格納すること。
(3) 車両運行後は、運転日誌を記録すること。
(運転日及び運転時間)
第5条 運転手の運転日及び運転時間は、依頼課から連絡する依頼日及び時間とする。
(委託料等)
第6条 依頼課は、業務時間(運転日誌及び車両鍵を受領し、返還するまでの拘束時間)に応じて、次の表に掲げる委託料を運転手に支払うものとする。
旅行先 | 単位 | 委託料 |
松川町内 | 半日(4時間以内の場合) | 6,000円 |
1日(4時間を超える場合) | 12,000円 | |
上下伊那地区 | 半日(4時間以内の場合) | 7,000円 |
1日(4時間を超える場合) | 13,000円 | |
上記以外 | 半日(4時間以内の場合) | 10,000円 |
1日(4時間を超える場合) | 18,000円 |
2 前項に定めるもののほか、町内及び上下伊那地区以外の地域で宿泊を伴う場合は、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)第13条の規定を準用し、前項の委託料に加算して支払うものとする。
(契約期間)
第7条 運転手の契約期間は、契約を締結した日から当該年度の3月31日までとする。
(契約の解除)
第8条 町長は、運転手が次の各号のいずれかに該当するときは、当該運転手との契約を解除することができる。
(1) 業務上の責務に違反又は職務を怠ったとき。
(2) 運転手たるにふさわしくない非違行為があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないとき。
(秘密の保持)
第9条 運転手は、業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。その委託契約を終えた後も同様とする。
(庶務)
第10条 運転手の委託契約に係る庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。