○松川町まちづくり懇談会実施要綱

令和4年8月8日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「いっしょに育てよう 一人ひとりが輝く 笑顔あふれるまち まつかわ」の実現に向けた町長との懇談会の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 懇談会の開催を申請することができる者は、町内に在住、在勤又は在学する者で構成された、原則として概ね10人以上の団体等とする。ただし、同一団体での開催は年一回とする。

(開催時間等)

第3条 懇談会は、原則として90分以内の開催とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。なお、開催日の調整にあっては、事前に事務局へ相談するものとする。

(開催場所等)

第4条 懇談会の開催場所は、町内に限るものとし、当該場所の確保及び懇談会の進行にあっては、事務局と調整のうえ、決定するものとする。

(開催の申請)

第5条 懇談会を実施しようとする団体等の代表者は、実施希望日の1か月前までに、まちづくり懇談会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(開催の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、その内容等について審査し、懇談会の内容に応じて担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、まちづくり懇談会実施承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(開催の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、懇談会を実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 個別相談等を目的として行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、懇談会の目的に反すると認められるとき。

2 開催した懇談会の途中において、前項各号のいずれかに該当すると認める内容と判断したときは、懇談会を中止できる。

(懇談内容の公開)

第8条 原則として、懇談会の内容を動画等で記録し、町ホームページ等で公開するものとする。ただし、団体等で、記録等の公開を希望しない場合は、事前に町長へ申し出るものとする。

(庶務)

第9条 懇談会に関する庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町まちづくり懇談会実施要綱

令和4年8月8日 告示第69号

(令和4年8月8日施行)