○長野県と町との職員派遣に関する要綱
令和4年7月29日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県(以下、「県」という。)と町との職員の相互交流等を通じ、町の専門的な知識や技術の蓄積及び組織力の向上に資するため、県と町との自治法派遣(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく)による職員の派遣について必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員)
第2条 町が県に派遣を要請する職員は、原則として、中堅職員以上で行政に関する企画力及び指導力のある者とする。
2 町が県に派遣する職員は、町が事務処理能力の強化を図る必要がある行政分野において、原則として将来幹部職員となり得る者とする。
(派遣期間)
第3条 職員の派遣期間は、原則2年間とし、協議によりこれを変更することができるものとする。
(身分等)
第4条 県又は町が派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の身分、服務、分限、懲戒、給与等の負担、共済組合及び公務災害補償は、県が定める「県職員の派遣に関する要綱」(以下、「県派遣要綱」という。)の規定に準ずるものとする。
(人事評価)
第5条 受入団体の任命権者は、派遣職員の執務について、派遣団体の人事評価に関する規定の定めるところにより人事評価を行うものとする。
(派遣の申請等)
第6条 職員の派遣に関する申請、決定及び協定書の作成は、県派遣要綱の規定に準ずるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の派遣に関し必要な事項は、県と町が協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。