○松川町不登校児の居場所づくりプログラム検討委員会設置要綱

令和4年7月1日

告示第58―1号

(設置)

第1条 不登校の児童及び生徒(以下、「不登校児」という。)の多様なニーズに見合う福祉、保健、医療、教育等の各種サービスを総合的に検討し、調整及び推進をするため、不登校児の居場所づくりプログラム検討委員会(以下、「本委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 本委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 本人、保護者、教育委員会、小中学校関係者、関係団体、医療機関、事業実施事業者等の相談活動を通じた支援ニーズの把握、新たなプログラムの作成及び既存プログラムとの調整

(2) 前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業

(組織)

第3条 本委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

3 本委員会に委員長を置き、委員が互選する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、本委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 本委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 本委員会には、委員のほか必要により関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 本委員会の庶務は、保健福祉課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

不登校児の居場所づくりプログラム検討委員構成

松川町長


医師

1名

松川小・中学校教頭

3名

不登校児を支援するNPO法人等

5名

保小中連絡協議会委員

3名

不登校やひきこもりを支援する相談員

2名

教育委員会を代表する者

7名

松川町不登校児の居場所づくりプログラム検討委員会設置要綱

令和4年7月1日 告示第58号の1

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年7月1日 告示第58号の1