○松川町不登校児の居場所づくりプログラム検討委員会設置要綱
令和4年7月1日
告示第58―1号
(設置)
第1条 不登校の児童及び生徒(以下、「不登校児」という。)の多様なニーズに見合う福祉、保健、医療、教育等の各種サービスを総合的に検討し、調整及び推進をするため、不登校児の居場所づくりプログラム検討委員会(以下、「本委員会」という。)を置く。
(事業)
第2条 本委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 本人、保護者、教育委員会、小中学校関係者、関係団体、医療機関、事業実施事業者等の相談活動を通じた支援ニーズの把握、新たなプログラムの作成及び既存プログラムとの調整
(組織)
第3条 本委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、別表第1に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
3 本委員会に委員長を置き、委員が互選する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、本委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 本委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 本委員会には、委員のほか必要により関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 本委員会の庶務は、保健福祉課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
不登校児の居場所づくりプログラム検討委員構成
松川町長 | |
医師 | 1名 |
松川小・中学校教頭 | 3名 |
不登校児を支援するNPO法人等 | 5名 |
保小中連絡協議会委員 | 3名 |
不登校やひきこもりを支援する相談員 | 2名 |
教育委員会を代表する者 | 7名 |