○松川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和4年6月8日
告示第56号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、松川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度町長が委嘱する。
(1) 飯田医師会の代表者
(2) 飯田保健所長
(3) 学識経験者
(4) 町職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、当該予防接種健康被害調査が完結したときまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、調査結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。