○職員の地域貢献に係る兼業許可等事務取扱規程

令和4年5月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく営利企業に従事等する場合の許可及びこれに準じた届出に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において兼業とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

2 前項に規定する兼業ができる範囲は、次の表の右欄に定めるとおりとする。

区分

範囲

ア 職員

在職1年を超える一般職で、法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く

イ 対象業務

地域の発展や社会課題解決に寄与する公益性の高い事業

ウ 報酬

社会通念上、相当と認められる範囲

エ 労働時間

勤務時間外で週8時間以下、1ヵ月30時間以下、勤務日の場合は3時間以下

(兼業の許可)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ様式第1号により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

2 職員は、前項により行った兼業が終了した場合は、速やかに様式第2号により実績報告をしなければならない。

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。

ア 課長及びこれに相当する職にある者

町長

イ アに掲げる者以外の者

総務課長

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る職員が次の各号の1に該当する場合は、兼業の許可をしないことができる。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負及び物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 職員が、第3条の規定により兼業の許可を受けたのち、前条の規定に該当するに至ったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(委任)

第7条 前条に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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職員の地域貢献に係る兼業許可等事務取扱規程

令和4年5月10日 訓令第4号

(令和4年5月10日施行)