○松川町タブレット端末機貸与規程

令和4年4月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町におけるタブレット端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び台数)

第2条 端末機の貸与の対象となる者は、松川町議会議員、町長、副町長、教育長、及び課局長の職にある者並びに総務課長が許可した者(以下「使用者」という。)とし、貸与の数は、使用者1人につき1台とする。

(端末機付属品の貸与)

第3条 使用者へ貸与する端末機付属品の種類は、充電器及びタッチペンとする。

(端末機の取扱い)

第4条 使用者は、細心の注意をもって端末機を適切に管理し、使用しなければならない。

2 使用者は、前項の規定及び松川町タブレット端末機使用規程(令和4年松川町規程第14号)に違反し、端末機を破損又は紛失した場合、総務課長に速やかに貸与タブレット端末機(紛失・破損・故障)(様式第1号)により届け出るものとし、その指示に従わなければならない。

3 総務課長は、使用者から前項の規定により届出があった場合において、修理が必要なときは、最善の策で対処するものとする。

(端末機の設定及び管理)

第5条 使用者へ貸与する端末機は、総務課長においてタブレット端末機台帳(様式第2号)を整備し管理するものとする。

(貸与料等)

第6条 端末機は、使用者に対して無償で貸与する。

(返納)

第7条 使用者は、第2条第1項に定める使用者の対象に該当しなくなったときは、速やかに端末機を総務課長に返納しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務課長及び議会事務局長の間で協議し定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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松川町タブレット端末機貸与規程

令和4年4月15日 訓令第3号

(令和5年3月30日施行)